競馬予想サイトで金銭を失った多くの被害者の方が「自分の判断で契約したのだから仕方ない」と諦めてしまっているのが現状です。

実際には、競馬予想サイトの多くは複数の法令に抵触する可能性が高く、適切な法的手続きを踏めば返金される可能性があります。当事務所の実績では、被害額の40%から60%程度の返金に成功しているケースが大半です。

本稿では、司法書士として実務の現場で直面する競馬予想サイト詐欺の法的構造、関連法令、そして実際の返金請求の手続きについて、専門的な見地から解説いたします。

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競馬予想サイトが抵触する可能性のある法令

では、法令に関連して問題となる点について解説します。

特定商取引法における問題点

競馬予想サイトの多くは、特定商取引法上の「通信販売」に該当します。同法第11条では、誇大広告等の禁止が明記されており、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示」は違法とされています。

実務上、問題となるのは以下の表現です。

「的中率90%以上」という表記については、実際の的中率がこれを大きく下回る場合、優良誤認表示に該当する可能性があります。当事務所で扱った案件では、「的中率85%」と謳いながら実際の的中率が10%未満だったケースもありました。

「必ず稼げる」「確実に的中」といった断定的表現は、特定商取引法第12条の「顧客の判断に影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げない行為」または第13条の「威迫困惑行為」に抵触する可能性があります。

さらに、特定商取引法第11条では、事業者の氏名、住所、電話番号などの表示義務が定められています。しかし、悪質な競馬予想サイトの多くは、これらの情報を正確に記載していません。架空の住所や、実在しない法人名を使用しているケースも散見されます。

景品表示法上の問題

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条は、優良誤認表示と有利誤認表示を禁止しています。

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示です。競馬予想サイトにおける「プロの予想家による的中率90%の情報」といった表示は、実際にそのような実績がない場合、優良誤認表示に該当します。

有利誤認表示とは、価格などの取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示です。「通常価格50万円を今だけ10万円」といった表示において、実際には通常価格で販売された実績がない場合、有利誤認表示となります。

当事務所が返金交渉を行う際、これらの法令違反を具体的に指摘することで、事業者側が任意の返金に応じるケースが多くあります。

詐欺罪の構成要件該当性

刑法第246条の詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」を処罰する規定です。競馬予想サイトの運営者が、虚偽の情報で被害者を欺き、情報料を支払わせた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪の構成要件は、①欺罔行為、②錯誤、③財物の交付、④因果関係、⑤故意です。

実務上の問題は、「欺罔行為」の立証です。競馬予想サイト側は、サイト上やLINEのメッセージで「的中を保証するものではありません」「投資は自己責任です」といった文言を記載しています。これにより、「欺罔行為はなかった」と主張する余地を残しているのです。

しかし、広告やLINEのメッセージ全体を見れば、「高額配当が得られる」「特別な情報がある」といった表現で顧客の期待を高めながら、実際には全く的中しない予想を提供し続けているケースがほとんどです。このような実態があれば、詐欺罪の構成要件を満たす可能性は十分にあります。

ただし、刑事事件として立件されるかどうかは、警察や検察の判断次第です。実際のところ、民事での返金請求の方が現実的かつ効果的であるというのが、実務家としての見解です。


競馬予想サイト詐欺の契約法上の問題点

錯誤による意思表示の無効・取消

民法第95条は、意思表示の錯誤について規定しています。令和2年4月施行の改正民法では、錯誤による意思表示は「取り消すことができる」とされました。

競馬予想サイトとの契約において、「的中率90%」という表示を信じて契約した場合、その表示が虚偽であれば、契約の重要な事項について錯誤があったと言えます。この錯誤が「表意者の重大な過失によるものでない」場合、意思表示を取り消すことができます。

実務上、事業者側は「サイトに『的中を保証しない』と記載していた」と反論してきます。しかし、サイト全体やLINEでのやり取りを見れば、明らかに高い的中率を期待させる表現が多用されています。このような場合、錯誤による取消しを主張できる可能性があります。

公序良俗違反による契約の無効

民法第90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。

競馬予想サイトが「八百長レースの情報」を販売している場合、これは明らかに公序良俗に違反します。競馬法第31条は、八百長行為を禁止しており、これに違反する情報を販売すること自体が違法です。したがって、そのような契約は無効となります。

また、虚偽の情報で顧客を欺き、次々と高額の情報料を支払わせる行為は、消費者の判断力の不足や困窮に乗じた不当な契約と言えます。このような契約も、公序良俗違反として無効と主張できる余地があります。

消費者契約法による取消し

消費者契約法第4条は、事業者の不当な勧誘行為があった場合、消費者が契約を取り消せることを定めています。

同条第1項第1号は、「重要事項について事実と異なることを告げること」を不当な勧誘行為としています。競馬予想サイトが「的中率90%」と告げながら、実際にはそのような実績がない場合、この規定に該当します。

同条第1項第2号は、「将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供すること」を禁止しています。「次のレースは必ず的中します」といった断定的な表現は、この規定に違反します。

さらに、同条第3項は、「消費者が退去の意思を示したにもかかわらず退去させない」「消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず退去しない」といった不退去や監禁に準じる行為を禁止しています。LINEで執拗に勧誘メッセージを送り続ける行為も、この規定の趣旨に反する可能性があります。


実務における返金請求の手続きと成功のポイント

証拠収集の重要性

返金請求を成功させるためには、何よりも証拠の収集が重要です。私が相談を受ける際、必ず確認するのは以下の証拠です。

第一に、契約の成立を証明する資料です。サイトの利用規約、申込画面のスクリーンショット、確認メールなどが該当します。これにより、どのような条件で契約が成立したのかを明らかにします。

第二に、事業者の広告や勧誘内容を示す資料です。サイト上の「的中率90%」といった表示、LINEやメールでの「必ず稼げます」といったメッセージ、これらをすべてスクリーンショットで保存しておく必要があります。

第三に、実際の予想結果を示す資料です。有料情報を購入して参加したレースの結果、的中率の実績などを記録しておきます。「高い的中率を謳っていたのに、実際には全く当たらなかった」という事実を証明するためです。

第四に、支払いの事実を証明する資料です。クレジットカードの明細、銀行振込の控え、コンビニ決済のレシート、これらすべてが返金請求の根拠となります。

これらの証拠が揃っていれば、返金交渉を有利に進めることができます。逆に、証拠が不十分な場合、返金は困難になります。

内容証明郵便による返金請求

証拠を収集した後、最初に行うのは内容証明郵便による返金請求です。内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。

内容証明郵便では、以下の内容を記載します。

契約の成立日と契約内容、事業者が行った虚偽の表示や勧誘行為の具体的内容、それが特定商取引法、景品表示法、消費者契約法などに違反すること、錯誤や公序良俗違反により契約が無効または取り消されるべきこと、そして、支払った金額の全額返金を求めること、期限までに返金がない場合は法的措置を取ること、です。

この内容証明郵便を、司法書士の職印を押して送付します。事業者にとって、専門家からの正式な請求書が届くということは、大きなプレッシャーになります。多くの場合、この段階で事業者側から連絡があり、返金交渉が始まります。

和解交渉の実際

内容証明郵便を送付した後、事業者から連絡があれば、和解交渉に入ります。この段階では、司法書士としての交渉力が問われます。

事業者側は、最初は「契約は有効である」「規約に同意している」「的中を保証したことはない」と反論してきます。しかし、こちらは収集した証拠をもとに、法令違反の事実を具体的に指摘します。

「サイトには『的中率90%』と記載されているが、実際の的中率は10%未満である。これは景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する」「LINEで『必ず稼げます』と断定的な表現をしているが、これは消費者契約法第4条第1項第2号に違反する」といった具体的な法的根拠を示します。

さらに、「このまま返金に応じない場合、消費者庁への通報、警察への被害届の提出、民事訴訟の提起を検討している」と伝えます。事業者にとって、行政処分や刑事告訴、訴訟というリスクは避けたいものです。

交渉の結果、多くの場合、一定額の返金で和解が成立します。当事務所の実績では、被害額の40%から60%の返金が一般的です。全額返金は難しいケースが多いですが、何も返ってこないよりは遥かに良い結果です。

クレジットカード会社への対応

支払いがクレジットカードで行われている場合、カード会社に対する「チャージバック」の請求も検討します。チャージバックとは、不正な取引や契約違反があった場合に、カード決済を取り消す制度です。

ただし、チャージバックは、カード会社が認める場合のみ可能です。「自分で申し込んだのだからダメ」と言われるケースもあります。しかし、司法書士が代理人として、詐欺的な取引であることを法的根拠とともに説明すれば、カード会社が対応してくれる可能性が高まります。

また、カード会社に対して、加盟店(予想サイト)の情報開示を求めることもあります。悪質な予想サイトは、決済代行会社を経由していることが多く、実際の運営者の情報が不明確です。カード会社から情報を得ることで、交渉相手を特定できる場合があります。


被害回復における司法書士の役割

代理人としての交渉力

被害者ご本人が直接、予想サイトに返金を求めても、相手にされないことがほとんどです。事業者側は「規約に同意しているから」「的中を保証していないから」と定型的な回答を返すだけです。

しかし、司法書士が代理人として交渉に当たれば、状況は変わります。法的根拠を明示し、具体的な違法性を指摘し、法的措置の可能性を示すことで、事業者側の態度が軟化するケースが多いのです。

司法書士法第3条第1項第7号では、司法書士は「裁判外の和解について代理すること」ができると定められています(ただし、紛争の目的の価額が140万円を超えない範囲)。この権限を活用し、被害者に代わって返金交渉を行います。

法的手続きの遂行

和解交渉が決裂した場合、法的手続きに移行します。具体的には、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などです。

支払督促は、簡易裁判所に申し立てる制度で、書面審査のみで債務名義を取得できます。ただし、相手方が異議を申し立てれば、通常訴訟に移行します。

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求について、原則1回の審理で判決が出る制度です。迅速な解決が期待できます。

通常訴訟は、時間と費用がかかりますが、証拠をしっかり提出すれば、勝訴できる可能性があります。

司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理権を有しています(司法書士法第3条第1項第7号、訴額140万円以下)。この権限を活用し、被害者に代わって訴訟手続きを進めます。

被害者の心理的サポート

法的な手続きだけでなく、被害者の心理的なサポートも司法書士の重要な役割です。

詐欺被害に遭った方の多くは、「自分が愚かだった」「恥ずかしい」と自分を責めています。しかし、競馬予想サイト詐欺は、巧妙な手口で多くの人を騙しています。被害者に落ち度はありません。

私は相談を受ける際、必ずこう伝えます。「あなたは悪くありません。プロの詐欺師に狙われただけです」と。この言葉で、多くの被害者が救われたと言ってくださいます。

また、返金交渉の進捗状況を随時報告し、今後の見通しを説明することで、被害者の不安を軽減します。「自分は一人ではない」「専門家が味方になってくれている」と感じていただくことが、回復への第一歩になります。


競馬予想サイト詐欺の予防策と早期発見

契約前に確認すべき法的事項

競馬予想サイトを利用する前に、以下の点を必ず確認してください。

第一に、特定商取引法に基づく表示があるかです。事業者の名称、代表者氏名、所在地、電話番号、メールアドレスが正確に記載されているかを確認します。これらの情報がない、または架空のものである場合、違法な事業者である可能性が高いです。

第二に、利用規約の内容です。特に、返金に関する規定、的中率の保証の有無、免責事項などを確認します。「一切の責任を負わない」といった一方的な免責条項がある場合、消費者契約法第8条により無効となる可能性があります。

第三に、広告や宣伝の内容です。「的中率90%」「必ず稼げる」といった断定的表現や、実績を示す具体的なデータがあるかを確認します。根拠のない表現は、法令違反の可能性があります。

被害の早期発見と対応

もし契約してしまった場合でも、早期に異常を察知すれば、被害を最小限に抑えられます。

予想が連続して外れる、約束された情報が提供されない、連絡が取れなくなる、といった兆候があれば、すぐに追加の支払いを止めてください。

そして、証拠を保全してください。サイトの画面、LINEのやり取り、支払いの記録、すべてをスクリーンショットや印刷で残します。

その上で、できるだけ早く専門家に相談してください。時間が経つほど、事業者が逃げたり、証拠が消えたりして、返金が難しくなります。

当事務所では、相談は無料です。「これは詐欺かもしれない」と感じた時点で、遠慮なくご連絡ください。早期対応が、被害回復の鍵となります。


実際の返金事例における法的アプローチ

事例1:景品表示法違反を根拠とした返金(30代男性、被害額91万円→回収額51万円)

この方は、副業サイト経由で競馬予想サイトに登録し、「的中率85%」という表示を信じて、複数回にわたり有料情報を購入しました。しかし、20回以上参加して、一度も的中しませんでした。

当事務所では、まず「的中率85%」という表示と、実際の的中率0%という実績の乖離を証拠として整理しました。これは景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当します。

さらに、LINEでのやり取りを確認したところ、「次回は必ず的中します」「特別な情報があります」といった断定的表現が多数ありました。これは消費者契約法第4条第1項第2号に違反します。

これらの法的根拠をもとに、内容証明郵便で返金を請求しました。事業者側は当初、「規約に同意している」と反論しましたが、「このまま返金に応じない場合、消費者庁への通報および民事訴訟を提起する」と伝えたところ、和解交渉に応じました。

最終的に、被害額91万円のうち51万円(約56%)の返金で和解が成立しました。全額回収には至りませんでしたが、何も返ってこないよりは大きな成果です。

事例2:錯誤無効を主張した返金(30代男性、被害額51万円→回収額24万円)

この方は、副業ブログで紹介されていた競艇予想サイトに登録し、「初心者でも稼げる」という表示を信じて有料情報を購入しました。しかし、予想は全く当たりませんでした。

当事務所では、民法第95条の錯誤による意思表示の取消しを主張しました。「初心者でも稼げる」という表示が、契約の重要な事項について錯誤を生じさせたと考えたからです。

内容証明郵便で、「契約は錯誤により取り消す。支払った金額の返金を求める」と通知しました。事業者側は「的中を保証していない」と反論しましたが、こちらはブログとサイトの表示全体を見れば、明らかに「稼げる」という期待を抱かせる内容であると指摘しました。

交渉の結果、被害額51万円のうち24万円(約47%)の返金で和解が成立しました。この事例では、事業者が比較的早期に和解に応じたため、訴訟に至らずに解決できました。


司法書士による無料相談のご案内

司法書士法人ライトストーン法務事務所では、競馬予想サイト詐欺の被害回復に特化した法的サポートを提供しています。

当事務所の特徴

当事務所は、競馬予想サイト詐欺・競艇予想サイト詐欺の返金対応を専門としており、これまでに1,200件以上の解決実績があります。

相談は完全無料です。何度ご相談いただいても、費用は一切かかりません。まずは現状をお聞きし、法的にどのような対応が可能かをご説明します。

着手金も無料です。依頼時に初期費用をいただくことはありません。完全成功報酬制ですので、返金できなければ費用は発生しません。金銭的なリスクを負うことなく、依頼していただけます。

守秘義務を厳守します。司法書士には法律上の守秘義務があります(司法書士法第24条)。ご相談内容が外部に漏れることは絶対にありません。

ご相談の流れ

まず、電話、メール、またはLINEでご連絡ください。現在の状況、被害額、支払い方法、相手方の情報などをお聞きします。

次に、収集すべき証拠についてアドバイスします。既にお持ちの証拠があれば、それを確認させていただきます。

その上で、法的にどのような対応が可能か、返金の見込みはどの程度か、費用はいくらかかるか、といったことを具体的にご説明します。

ご納得いただけた場合、正式に委任契約を締結し、返金交渉を開始します。進捗状況は随時ご報告し、重要な判断が必要な場合は必ずご相談します。

こんな方はすぐにご相談ください

競馬・競艇予想サイトに課金してしまい、お金を取り戻したい方、予想が全く当たらず、騙されたと感じている方、自分で返金請求したが、相手にされなかった方、これは詐欺かもしれないと不安を感じている方、どこに相談すればいいかわからない方。

一人で悩まず、まずは無料相談から始めてください。法的な観点から、最善の解決方法をご提案します。

競馬予想サイト詐欺の被害回復は、早期対応が重要です。今すぐご連絡ください。

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