情報商材詐欺にあった方より「お金を取り戻せますか?」「返金方法を教えて下さい」「情報商材詐欺だと返金は難しいですか…」というご相談を数多くいただきます。

まず知っていただきたいのは、情報商材詐欺で騙し取られたお金は、返金(クーリングオフ含むされる可能性があるということです。

そこで本記事では、情報商材詐欺の返金をテーマに、返金の可能性、注意点、方法、事例をお伝えしていきます。

この記事でわかること
  • 情報商材詐欺は返金できる可能性がある
  • 返金対応における注意点とポイント
  • 情報商材詐欺の返金方法7つ
  • 情報商材詐欺の返金事例
  • 情報商材詐欺にお悩みの方向け「無料相談」について
司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

情報商材詐欺は返金される可能性がありますが、相手も巧妙であり、決定的な証拠がない場合が多いので簡単ではないことも事実です。

今すぐに専門家に相談したい方は、お気軽にご相談ください。

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は情報商材詐欺を専門にしています。代表の私は、解決実績(返金成功)も2,000件以上ありますので、安心してご相談ください。

目次

情報商材詐欺は返金される可能性がある

情報商材詐欺にあった場合、支払ったお金は返金される可能性があります

実際に情報商材詐欺は私の専門分野の一つで、過去2,000件以上の返金実績の中には、情報商材詐欺の解決割合は多くあります。そして、以下のような形で返金されています。

  • クーリングオフ
  • 販売事業者からの返金
  • チャージバック(クレジット支払いの取り消し)

とはいえ、返金は簡単ではないのも事実です。

相手(販売事業者)も騙しているとは認めませんし、巧妙です。相手が詐欺を働いたという証拠を残さない(証拠がない)場合が多いからです。そのため、被害者本人が和解交渉(返金交渉)する場合は尚さらです。

それでも泣き寝入りする必要はありません。だからこそ私たちのような専門家がいますし、この先でご紹介する返金方法がお役に立つはずです。ぜひ参考にされてください。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

今すぐに専門家に相談したい方は、お気軽にご相談ください。

情報商材詐欺は、証拠がない場合が多いです。その様な場合は、被害者本人の証言を中心に、和解交渉(返金交渉)を進めます。返金される可能性はあるのでアクションを起こしましょう。

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は情報商材詐欺を専門の一つにしています。代表の私は、詐欺解決の実績が2,000件以上あるためお力になれるはずです。

>> 無料相談・お問い合わせはこちら

返金に向けた重要なポイントと注意点

情報商材詐欺の返金について、知っておきたい重要なポイントと注意点をご紹介します。

  • 返金対応はスピードが大事
  • 消費者金融への借金は返金対応できない
  • 返金成功の可能性が高いのは「司法書士や弁護士」

それぞれについて解説していきます。大事な内容ですのでご覧ください。

返金対応はスピードが大事

情報商材詐欺は返金される可能性がありますが、返金対応はスピードが大事です。

契約から時間が経過するほど、以下のような状態になるからです。

  • クーリングオフ期間が過ぎる
  • 返金成功の確率が下がる
  • 返金成功時の返金額が下がる
  • チャージバック(クレジット支払いの取り消し)の申請期限が過ぎる
  • 販売事業者が会社をたたんでしまう など

また、消費者金融に借金をして支払った場合は、考えたい点がありますので以下をご覧ください。

消費者金融への借金は返金対応できない

情報商材詐欺に対する支払いを「消費者金融で借り入れたお金」でした場合、消費者金融へは返金対応ができない点は要注意です。

例えば、主な返金対応にクレジットカード会社に連絡をする下記方法があります。

  • チャージバック(クレジット支払いの取り消し)
  • 支払停止の抗弁を主張する(クレジットカードの支払停止)

しかし上記の方法は、クレジットカード会社には使えても、消費者金融には使えません。そのため、消費者金融で借りたお金は支払い続ける必要があります。

以上を踏まえると、早めに返金対応を進め、戻ってきたお金で消費者金融への支払いを進めたいところです。

返金成功の可能性が高いのは「司法書士や弁護士」

情報商材詐欺にあったとき、返金成功の可能性が高いのは「司法書士や弁護士」への依頼です。

被害者本人が和解交渉(返金交渉)をしても、相手(販売事業者)は詐欺とは認めないため、返金成功は難しいと言えるでしょう。証拠がない場合が多いので尚さらです。

一方で、司法書士や弁護士を代理人に立てることで、相手の態度や反応が変わることは少なくありません。さらに「被害者本人の証言を元に交渉する経験」が豊富だからこそ、返金される可能性が高まります。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

詳しくは「方法7.司法書士・弁護士に依頼する」にまとめていますのでご覧ください。

また、今すぐに専門家に相談したい方は、お気軽にご相談ください。

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は情報商材詐欺を専門の一つにしています。代表の私は、詐欺解決の実績は2,000件以上あるためお力になれるはずです。

>> 無料相談・お問い合わせはこちら

返金方法の具体例「7つの返金方法」

情報商材詐欺における返金の方法は主に7つあります。

返金方法概要
クーリングオフの申請販売事業者にクーリングオフの申請をします。情報商材詐欺の契約内容が、「特定商取引法」の要件を満たしていれば、無条件に解約できます。(詳しくは後述します)
和解交渉(返金交渉)販売事業者に対して返金の交渉をします。交渉が成立すれば、全額または金額の一部が返金されます。
チャージバック和解交渉(返金交渉)が上手く行かなかった場合、クレジットカード会社に連絡をして、クレジット支払いの取り消しを依頼します。承認されると、それ以降の支払いが必要なくなり、クレジット決済したお金が戻ってくる可能性もあります。
支払停止の抗弁を主張クレジットカード会社に対して、「クレジットカードの支払いを止めてください」とお願いします。「割賦販売法」が定める条件を満たしている場合、支払いを停止できる可能性があります。
決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張販売事業者との和解交渉(返金交渉)が成立しなかった場合、決済代行会社へ「返金」や「決済キャンセル措置」等を依頼します。
消費生活センターの力を借りる商品やサービスの契約に伴うトラブル等の相談に、担当の相談員が応えてくれる機関のため、クーリングオフや返金対応などの相談に乗ってくれます。
司法書士・弁護士に依頼する解決の依頼をすることで、代理人として「販売事業者」「クレジットカード会社」との交渉をしてくれます。被害者本人が交渉するときよりも、スムーズにやりとりが進むため、返金(クーリングオフ含む)の成功率が高まります。
情報商材詐欺「7つの返金方法」

詳しくは以下よりご紹介していきます。

方法1.販売事業者へのクーリングオフ申請

情報商材詐欺にあった場合、「特定商取引法」で定められている要件を満たしていればクーリングオフを申請できます。まずは販売事業者へのクーリングオフ申請を行いましょう。

※申請した時点でクーリングオフは成立します。

具体的な要件はこちらです。

  • 情報商材詐欺における契約が、クーリングオフ対象の取引である
  • クーリングオフの対象期間内である

ただし下記理由から注意は必要です。

  • クーリングオフを申請できる期間は短い(契約成立後8〜20日以内)
  • 販売事業者からクーリングオフ妨害を受ける可能性がある
    ※解約の拒否、キャンセル料の要求、言葉巧みに丸め込もうとする行為 など

以上がクーリングオフ申請の概要ですが、ご自身の契約が「クーリングオフに該当するか?」「クーリングオフ期間内か?」の判断は難しいと思います。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

情報商材のクーリングオフに必要な情報(要件や申請方法、注意点、相談先)は、下記記事に詳しくまとめてます。併せてご覧ください。

>> 情報商材はクーリングオフできる可能性があります「申請方法と相談先」を詐欺解決のプロが徹底解説

方法2.販売事業者との和解交渉(返金交渉)

情報商材をクーリングオフできない場合、販売事業者との和解交渉(返金交渉)を進めましょう。直接連絡をして、解約や返金について話を進めます。

交渉成立となれば、全額または金額の一部が返金されます。

しかし、下記理由により被害者本人が和解交渉(返金交渉)をしても、返金される可能性は低いと言えるでしょう。

  • 相手は情報商材詐欺を認めない
  • 巧妙な手口により詐欺の証拠がない など

以上のことから、厳しい交渉になると言えるでしょう。

しかし、司法書士や弁護士を代理人に立てることで「返金される可能性が高まる」ほか、消費生活センターへ相談すればアドバイスをしてもらえます。

※詳しくは「方法6.消費生活センターの力を借りる」「方法7.司法書士・弁護士に依頼する」でご紹介していますので、諦めずに返金対応を進めていきましょう。

方法3.クレジットカード会社へのチャージバック(クレジット支払いの取り消し)を依頼

情報商材詐欺の支払いをクレジットカードで行っている場合、クレジットカード会社へ連絡をして「チャージバック(クレジット支払いの取り消し)」を依頼できます。

タイミングとしては、販売事業者との和解交渉(返金交渉)が上手く行かなかった場合に連絡をします。

ただし、クレジットカード会社も自作自演を警戒するため、被害者本人が連絡をした場合、承認されにくい傾向があります。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

販売事業者との和解交渉(返金交渉)と同じく、司法書士や弁護士を代理人に立てることで、相手の態度が変わり、「チャージバック(クレジット支払いの取り消し)」が承認されやすくなります。

また、クレジットカード会社によって、チャージバックを受け付けないケースもあれば、決済後4ヶ月以内などの期限もあります。

以上を踏まえて、私たちのような専門家に相談したい方は、お気軽にご連絡ください。

>> 無料相談・お問い合わせはこちら

方法4.クレジットカード会社へ「支払停止の抗弁」を主張する

クレジットカード会社へ「支払停止の抗弁」を主張するとは、「クレジットカードの支払いを止めてください」とお願いすることを指します。

割賦販売法」に定められている下記条件を満たしているときは、支払いを停止できる可能性があるため、情報商材詐欺にあった場合、大事な手続きとなります。

  • 販売業者に対して抗弁する理由がある
  • 総支払額が4万円以上(リボルビング方式は38,000円以上) など

支払停止の抗弁を主張する場合は、下記内容を通知します。

  • クレジットカード会社へ「支払停止の抗弁を主張する旨」を通知
  • 販売事業者へ「抗弁理由や契約解除の意思表示」を通知

方法5.決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張

情報商材詐欺にあったら、販売事業者への和解交渉(返金交渉)と同時に、決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張を行いましょう。

情報商材の支払いをクレジットカードで行っている場合、決済代行会社を使っていることがほとんどです。そのため、決済代行会社に対して主張をしていきます。

※販売事業者との和解交渉(返金交渉)が成立しなかった場合、決済代行会社から返金される可能性があります。

主張は書面の通知で行いますが、下記情報を記載します。

  • 契約者の情報
  • 決済をしたクレジットカード情報
  • 販売事業者の情報と契約内容
  • 販売事業者に対する責任追及を進めている旨
  • 販売事業者が不誠実な態度を取ったときの「返金・決済のキャンセル処置」等の依頼

ただし、明らかに詐欺商材であるならば、「返金・決済のキャンセル措置」等の主張は通ることもあるのですが、情報商材詐欺の立証は困難な場合が多いです。そのため、ハードルが高い方法と言えます。

それでも返金対応を進めるなら押さえておきたいところです。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

私が返金対応する場合、「返金・決済のキャンセル措置」等の主張ができるケースでは毎回行っています。

ただし、情報商材詐欺の立証は困難な場合が多いため、司法書士や弁護士のように、「返金対応を専門としている者が行ったとしてもハードルが高い」のは事実です。

方法6.消費生活センターの力を借りる

情報商材詐欺の返金対応に、消費生活センターの力を借りるのも有効な方法です。

消費生活センターは、商品やサービスの契約に伴うトラブル等の相談(返金対応・クーリングオフ申請の相談を含む)をできるからです。

ありがたいのは、相談の上で明らかに情報商材詐欺だと分かった場合は、下記対応をしてくれます。

  • 返金対応のために必要な情報共有
  • 販売事業者との取引が「クーリングオフの対象になるか?」を確認する
  • クーリングオフ申請の進め方(書類作成・申請方法)のレクチャー

ただし、返金対応を代理するわけではなく、相談後は被害者本人が返金対応(クーリングオフ申請を含む)をすることになります。

しかし、中には親切な職員もいらして、その場で販売事業者へ電話をして解決し、合意書の書き方を教えてくれることもあるほどです。

また、消費生活センターには以下のような特徴があると言えます。

  • 詐欺と言い切れない事案に対して対応できない/躊躇する
  • 担当職員によって対応内容にバラツキがある
  • 販売事業者の所在がわからない場合は動けない

また、過去の経験とご相談者・ご依頼者の話から、「和解成立(返金成功)に向けて、丁寧に、親身に対応してくれるか否かは、相談を受けてくれた職員によりばらつきがある」というのも現実です。

参考:消費生活センター 都道府県別一覧

方法7.司法書士・弁護士に依頼する

情報商材詐欺に対して、返金成功(クーリングオフを含む)の可能性が圧倒的に高い方法は、司法書士や弁護士への依頼です。

なぜなら、司法書士や弁護士を代理人にすると、相手(販売事業者やクレジットカード会社など)の態度が変わり、交渉を進めやすくなるからです。なかでも情報商材詐欺を専門にしている先生や事務所は、解決事例が多数あるので力強い存在と言えます。

その理由は、返金(クーリングオフを含む)に必要な下記やりとりに精通しているからです。

  • 販売事業者との「和解交渉(返金交渉)」
  • クーリングオフに必要な書類作成と販売事業者とのやりとり
  • クレジットカード会社への「チャージバック(クレジット支払いの取り消し)の依頼」「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」
  • 決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張
  • 決済代行会社への「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」

また、被害者本人が返金対応を進める場合、「販売事業者は詐欺を認めない」「クレジットカード会社も、自作自演を警戒する」などのことから、話が進展しにくい傾向があります。

一方で、司法書士や弁護士を代理人に立てることで、相手の反応が変わり、話が進みやすくなることが少なくありません。

以上のことから、情報商材詐欺における返金対応(クーリングオフ申請を含む)は、司法書士や弁護士にお願いするのがベストな選択とも言えます。

また、司法書士や弁護士の中でも、詐欺専門で活動する先生や事務所が望ましく、下記5つの条件を満たす専門家がおすすめです。

  • 「解決実績」が豊富
  • 「情報商材詐欺」を専門分野にしている
  • 「無料相談」できる
  • 「無料相談」だけでもOK ※無理に依頼しなくても大丈夫
  • 「着手金無料」で返金できないときの金銭的リスクがない
司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

もしも「誰に相談したらいいかわからない」「返金対応(クーリングオフ申請を含む)に困っている」という方は、当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」の「無料相談」をご活用ください。

代表である私は、解決実績が2,000件以上あり、「着手金無料・成功報酬」で交渉や手続きを代理できますのでご安心ください。

>> 無料相談・お問い合わせはこちら

補足.警察に対する被害届の提出と相談について

情報商材詐欺の返金方法に「警察の力を借りる」という項目を入れなかったのには理由があります。

それは、「民事不介入で、必ずしも解決のために動いてくれるわけではない」からです。

もちろん、警察に「情報商材詐欺の被害届を出して、相談すれば安心できる」ということであれば、アクションを起こすのは一つの手です。

情報商材詐欺の返金事例3選

ここからは「情報商材詐欺の返金事例」として、当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」の事例をご紹介します。

返金事例:30代・女性「被害・請求額65万円 ▶ 回収額65万円(100%回収)」

収入を増やしたくて副業を探していたところFX投資詐欺にあいました。Instagramからメッセージが届き、「必ず稼げる」「初心者でもできる」といわれFXに興味を持ちました。

何度かメッセージでやりとりをした上で、直接会って話を聞きました。稼げるようにするための「マニュアル」や「オンライン勉強会」「LINEサポート」もあるということで、高額の指導料を支払いました。

しかし、教えてくれる内容やサポート対応に不安を覚えて、調べたところ詐欺だとわかったんです。

お金を取り返せるなら取り返したいと思い、石田先生にご連絡をしました。全額返金されたので良かったです。ありがとうございます。

返金事例:20代・男性「被害・請求額95万円 ▶ 回収額71万円(74%回収)」

副業をするためにネットやSNSで検索をしている時期に、InstagramのDMでメッセージが届きました。副業で稼いでいる人をフォローしたからだと思います。DMでは副業の話を持ち掛けられ、まずはLINE登録した上で、LINEで紹介されていたコピペで稼げる仕事を選びました。

その際に、1回だけマニュアルの購入が必要と言われました。「稼げるノウハウだから、少しお金がかかるのは仕方ない」と言われて、納得して支払いました。しかし、その後の連絡で、稼ぐためには高額のサポートプラン契約が必要と言われたんです。

お金がないと話したところ、「必ず儲かるから大丈夫」と言われた上で、消費者金融への借入れを勧められ、言われるがままに借金をして、サポートプランを契約しました。

その話をした友人より「騙されていないか?」「普通、消費者金融は勧めないでしょ」と指摘され、ネットで調べて情報商材詐欺かもしれないと不安になり、石田先生に相談をしました。自分ではどうにもできないので、返金されたのが嬉しいです。

返金事例:30代・女性「被害・請求額50万円 ▶ 回収額30万円(60%回収)」

家族に内緒で副業を探していました。ある女性のInstagramを発見し、すごく稼いで輝いているな〜と興味を持ち、フォローの上をしたのが始まりです。

すぐに女性からメッセージが届き、「お金は稼いだほうがいいし、同じ主婦の方もたくさんいて、稼いでいるので安心してください」と言われ、紹介された副業案内のLINEに登録しました。

LINEでは、副業するに当たり、テキストのマニュアルが必要と言われ5万円ほど支払いました。その後も電話が来て、サポート無しでも稼げるけど、有料のサポートプランの方がさらに稼げると聞き、高額の契約をしてしまいました。

結局、騙されていることに気づき、石田先生にお願いをしました。家族にバレないように進めてくださり、約半分ですが、お金が返ってきて良かったです。

情報商材詐欺のクーリングオフ事例3選

ライトストーン法務事務所で実際にあったクーリングオフの事例についても見ていきましょう。

クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額105万円 ▶ 回収額105万円(100%回収)」

副業サイトを見て、高収入を稼げるならとLINE登録をしたのが始まりでした。相手からメッセージが来て、仕事をいただくには「約2万円程度の電子書籍」の購入が必要だと言われ支払いました。

さらに購入後の個別説明を電話で受けたとき、高額のコンサル契約をさせられ、言われるがままに支払ってしまいました。

色々調べたところ、同じような被害にあっている人がいるのを知り、サポートセンターに解約したいと電話したところ「ちゃんと稼げるので安心してもらって大丈夫」「解約する場合、全額は返ってこない(ほとんど返ってこない)」と言われました。

もう、自分が詐欺にあっているのかさえも判断がつかず石田先生に相談をしました。もう不安でどうしていいかわからずでしたが本当に助かりました。ありがとうございます。

クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額43万円 ▶ 回収額43万円(100%回収)」

副業詐欺にあったきっかけは、副業で収入を増やしたいと真剣に考え始めたころ、副業で自由な人生を送っている人のInstagramをフォローしたことでした。まもなくメッセージが届き「副業で稼ぐこと」に興味がないかと誘われたんです。

少し怪しいし、大丈夫かなと思いながらも「誰でも、短時間の作業で、簡単に稼げる」という言葉に興味を持ち、高額な情報商材をクレジットカードで購入しました。ですが手元に届いたのは、中身のないPDFだけで、あまりのショックに呆然としました。

返金したくて連絡しても、まともに対応をしてくれないので、どうしたらいかを調べていたところ石田先生に出会いました。すぐに相談したら「クーリングオフできる可能性がある」ということだったので、急いで対応をお願いしました。おかげさまで全額返金されたので一安心です。

クーリングオフ事例:30代・女性「被害・請求額81万円 ▶ 回収額81万円(100%回収)」

とにかく収入を増やしたくて、家でできる副業を探していました。「1日15分で高収入」という文章に期待が膨らんで、まずはLINE登録をしました。

収入を得るには高額教材の購入が必要ということでしたが、「購入費用は、副業で稼いだお金ですぐに返済できる」という言葉と、お金が必要だったのでカード決済で購入したんです。

でも、大丈夫かなと不安になり「同じようなケースはあるのか?」とネットで調べたら詐欺だとわかりました。

「クーリングオフ期間のうちに急いで解約したい」と思って調べていたところ、石田先生を見つけてクーリングオフの依頼をしました。無事に解約できて良かったです。

情報商材詐欺について

情報商材詐欺は、「絶対に儲かる」「簡単に稼げる」「1日たった数分で副収入」などとうたって、低品質な情報商材を高額で販売する詐欺です。

以下のようなほとんど価値のない内容が含まれているため、成果が出るようなものではないというのが被害にあった方の共通意見です。

  • 薄っぺらい
  • どこにでもある情報
  • ほぼ書籍のコピペ
  • 専門的すぎて実践できない
  • 明らかに成果が出ない内容 など

また、情報商材詐欺の被害額は数万円〜200万円ほどで、具体的には以下のような種類の情報商材が提供されています。

  • FX
  • 仮想通貨
  • アフィリエイト
  • 副業マニュアル
  • 稼ぐマニュアル
  • 競馬ツール など

近年は手口も巧妙化しているため、十分に気をつける必要があります。

情報商材詐欺の主な手口

情報商材詐欺の主な手口は、以下のとおりです。

  • 副業サイトを経由した情報商材詐欺
  • SNSを経由した情報商材詐欺
  • 動画広告を使った情報商材詐欺

主な手口を把握し、被害の拡大を防ぎましょう。

副業サイトを経由した情報商材詐欺

副業サイトを経由した情報商材詐欺は、インターネットで副業を探している方がターゲットです。検索結果に詐欺会社が運営する副業サイトが表示されるようにし、人を集めています。

そして、副業サイト内でLINE登録を促し、情報商材の購入を勧めてきます。このとき、以下のような魅力的な言葉を並べられることがありますが、飛びついてはいけません。

  • 短時間・手軽・高収入
  • 高収入を得られるようになる
  • ○○するだけで儲かる
  • 相談に乗ると報酬が発生する
  • 資格取得後に仕事を斡旋する など

SNSを経由した情報商材詐欺

この手口では、稼いでいる・豊かな生活を送っているアカウントに興味のある方がターゲットです。

架空の人物のアカウントを作成し、フォローしたり、投稿したりしてきた方にDMを送ります。そして、稼げる情報があるなどと説明し、LINE登録を勧めてきます。

詐欺業者が運用するアカウントに対して、自らDMしてしまう方もいるため十分な注意が必要です。

動画広告を使った情報商材詐欺

近年は動画広告を使った情報商材詐欺も流行しています。YouTubeなどの動画広告をクリックした方がターゲットです。

動画広告をクリックするとページが開き、LINE登録を勧められます。例えば、以下のような文言が並んでいる情報商材には注意が必要です。

  • 株やFXといった投資の場合:勝率◯%、絶対に儲かる など
  • 副業の場合:1日◯◯分の作業で高収入、簡単に稼げる など

情報商材詐欺の特徴

情報商材詐欺の特徴は、以下のとおりです。

  • 過剰な表現を使っている
  • 購入するまで中身がわからない
  • 初期投資を要求してくる
  • 消費者金融からの借入を勧めてくる
  • 特定商取引法・会社概要の記載がない

それぞれの詳細を確認しましょう。

過剰な表現を使っている

以下のような過剰な表現、断定表現などを使っている場合は、情報商材詐欺の可能性があります

  • 絶対に儲かる
  • 簡単に稼げる
  • 1日◯◯分の作業で、楽に副収入
  • 誰でも儲かる
  • すぐに稼げる
  • 情報商材の言う通りにすれば…
  • うちの会社の言う通りにやれば… など

そもそも真っ当な企業であれば過剰な表現は使用しません。これは、景品表示法に以下の記載があるからです。

商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。
引用元:優良誤認とは|消費者庁

一般的な企業なら、消費者側に過度な期待をさせませんし、法律に触れないように気をつけているはずです。そのため、あまりにも過剰な表現を用いている場合は気をつけましょう。

購入するまで中身がわからない

情報商材詐欺は、購入するまで中身がわからないことが多い傾向にあります。

例えば、購入後にFXや仮想通貨の情報商材だったとわかるケースも珍しくありません。中身のわからない商品を買う方がいるのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、実際にこのような販売方法が成立しています。

購入するまで中身がわからないような情報商材には手を出さないほうがよいでしょう。

初期投資を要求してくる

初期投資を要求してくる場合も気をつけてください。

例えば、この副業を始めるにはマニュアルが必要だと語り、数万円〜数十万円を騙し取るのです。このときに購入したマニュアルで稼げるようになることはほとんどありません

初期費用を要求されたら、情報商材詐欺の可能性を疑ったほうがよいでしょう。

消費者金融からの借入を勧めてくる

情報商材を購入する費用が足りないとき、消費者金融からの借入を勧めてくるのが情報商材詐欺の特徴です。

一般的な企業の場合、消費者金融から借入させてまで商品を購入させようとはしません。なぜなら、無理をさせて商品を購入させたら企業のイメージや信用が低下する危険があるからです。

相手から「消費者金融で借入しても稼いですぐに返せるから大丈夫」と言われたら要注意です。

特定商取引法・会社概要の記載がない

情報商材詐欺でよくあるのが、特定商取引法・会社概要の記載がないケースです。

本来、販売ページに特定商取引法や事業者情報を記載することが法律により義務付けられています。そのため、一般的な企業なら記載されています。

しかし、情報商材詐欺を行う業者は必要な情報を記載していないことが多いです。

騙されたくないのであれば特定商取引法・会社概要などが記載されているか、注意深くチェックしてみてください。

情報商材詐欺の流れ|騙されないように注意しよう

情報商材詐欺は、以下のような流れで行われます。

  1. 副業サイト・SNS・動画広告などでユーザーの興味を惹く
  2. LINE登録ページで「短時間・手軽・高収入」などと興味を煽る
  3. LINE登録をさせる
  4. LINEで個別メッセージが来る
  5. 情報商材を購入したら稼げると期待を持たせてくる
  6. 情報商材の購入を促す

LINEだけではなく、Zoomなどを使って断りにくい状況を作るケースも増えています

また、情報商材を購入するお金がない場合は消費者金融からの借入などを勧めてくるため、注意が必要です。

情報商材詐欺にお悩みの方向け「無料相談」について

詐欺専門の司法書士 石田 智嗣
詐欺専門の司法書士 石田 智嗣

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は、情報商材詐欺や副業詐欺のクーリングオフや返金対応を専門にしています。

もし「お金を取り戻したい」「クーリングオフしたい」「自分が騙されているかを確認したい」とお悩みであれば無料相談をしてみませんか?

情報商材詐欺に騙されたとしても、適切に対応をすれば返金される可能性があります。ただし自力での対応は難しく、返金成功の確率が低いのも事実です。

そのため下記に該当する方は、一日でも早く専門家に相談したいところです。

  • 今すぐクーリングオフしたい
  • クーリングオフ妨害されている/妨害された
  • お金を取り戻したい
  • 自分が騙されていないかを確認したい

司法書士・弁護士に相談することで法的アドバイスがもらえるほか、相手との交渉も任せられます。そのため、精神的な負担も軽減するでしょう。

しかし、司法書士・弁護士に頼むと「相談だけでお金がかかる」「敷居が高い」と思って、諦めてしまうケースも少なくありません。

私たちライトストーン法務事務所では詐欺被害の無料相談を受け付けています。これまでに2,000件以上を解決してきた実績があるため、安心してご相談ください。LINEやメールであれば24時間365日相談を受け付けています。

詐欺の相談・メール

下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)

03-6231-3236