この記事は以下の方に向けて書きました。

  • 情報商材を購入したけれど、今すぐクーリングオフしたい方
  • 情報商材詐欺にあったので、クーリングオフできるかを知りたい方
  • クーリングオフのルールや申請方法・相談先を知りたい方 など

情報商材はクーリングオフできる可能性があります。ただし、特定商取引法で決まっている要件(取引内容や期間)を満たしていればです。

また、クーリングオフの申請には販売事業者への連絡が必要です。このとき、相手もクーリングオフさせないように、妨害行為をしてくる可能性があります。その結果、「クーリングオフ期間が過ぎる」「言いくるめられる」ということも起きていますので注意しましょう。

以上を踏まえて、この記事でわかることはこちらです。

情報商材のクーリングオフは、申請できる期間が短いのでスピーディーな対応が必要です。
本記事で紹介している内容をお役立てください。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

万が一、以下のような状態でも諦める必要はありません。

・クーリングオフしたいけど自分で行うのは恐い/やり方がわからない
クーリングオフ期間が過ぎた/できなかった
・販売事業者からクーリングオフを拒否された/言いくるめられた
・販売事業者の所在が分からず、連絡が取れない
 など


私たちのような専門家にご相談いただくことで、お金を取り戻せる可能性がありますので下記をご覧ください。

情報商材詐欺にお悩みの方へ

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もしも、「クーリングオフしたい」「お金を取り戻したい」「自分が騙されていないかを確認したい」という方は「無料相談」をご活用ください。

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は、情報商材詐欺や副業詐欺の解決を専門にして、代表の私は解決実績が2,000件以上あります。

また自力での解決に自信が持てない場合は、「着手金・初期費用は無料」「返金されなかった場合の費用負担は0円」で返金交渉を代理できますのでご安心ください。

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目次

情報商材は「要件を満たしていれば」クーリングオフできる

情報商材は「要件を満たしていれば」クーリングオフできる
情報商材は「要件を満たしていれば」クーリングオフできる

情報商材は、「特定商取引法」で定められている要件を満たしていればクーリングオフを申請できます。
※申請した時点でクーリングオフは成立します。

まずはクーリングオフの定義を見てみましょう。

「契約の申込みまたは契約締結後において、一定期間内であれば申込者が無条件で申込みの撤回や契約の解約ができる制度」

その上で、下記要件を満たしている場合は情報商材をクーリングオフできます。

  • 情報商材の購入がクーリングオフ対象の取引である
  • クーリングオフの対象期間内である

以上のようなクーリングオフ制度は、強引なセールス等により「正常な判断がしにくい状態で購入・契約した人」を守るために作られています。したがって、損害賠償や違約金を支払うことなく解約できます。

司法書士 石田智嗣
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販売事業者へクーリングオフを申請をする際に、「クーリングオフするなら損害賠償や違約金が発生する」と脅し文句を言われるケースがあります。

しかし、損害賠償や違約金は発生しませんので覚えておきましょう。それだけでもクーリングオフの申請を進めやすくなります。

それでも解約を邪魔するようでしたら、私たちのようなプロにご相談ください。


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クーリングオフの要件「対象取引」「該当期間」について

クーリングオフの要件は、「特定商取引法」で対象となる取引と期間が決まっています。

表にまとめましたのでご覧ください。
※「取引類型」とは、「特定商取引法に定められている取引の形」を指します。

取引類型クーリングオフの対象期間
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
・訪問購入
8日以内
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引
20日以内
参考:特定商取引法ガイド「特定商取引法とは

クーリングオフ期間の計算では、契約締結した当日が1日目に含まれることに注意しましょう。
情報商材であれば、申込みをした日が1日目となります。

例えば、4月1日に申込みをした場合、4月1日〜4月8日まではクーリングオフが可能です。

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詐欺専門
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石田 智嗣

クーリングオフの期限は短いので、速やかに手続きを進めましょう。

もしも情報商材の詐欺にあって、どうしていいかわからない場合は、一日でも早く「詐欺専門の司法書士や弁護士」に相談することが大切です。

【要注意】通信販売(インターネットでの申込み)はクーリングオフできない。でも・・・

情報商材をインターネットで申込みした場合は、下記「特定商取引法」の定めにより、クーリングオフができないため注意が必要です。

「通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売のように無条件解約(クーリング・オフ)制度はありません」

特定商取引法:https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/mailorder/case01.html

インターネットで申込みする場合、「納得した上で申込みや契約に至っている」という考えが前提にあるからです。

とはいえ、下記2つの理由で諦める必要はありません。

  1. 実質的には電話勧誘を受けて、インターネット上での申込みを誘導された場合には、特定商取引法の「電話勧誘販売」を主張する余地はある
  2. インターネットのみで申込みした場合でも、和解交渉(返金交渉)の余地はある

もちろん相手も巧妙であり、決定的な証拠がない場合が多いので、簡単ではないことも事実です。そのため、被害者本人が販売事業者に連絡をしても、クーリングオフは難しいと言えます。

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詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

上記ケースに該当する場合、私たちのような専門家(司法書士や弁護士)にご相談ください。

私の場合、情報商材詐欺のケースで、クーリングオフや返金の成功事例は多数あります。

ただし、クーリングオフ期間内に交渉を開始すれば、お金を取り戻せる可能性を高まるという実情もあります。心当たりのある方は早めにご連絡ください。


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情報商材の「クーリングオフ申請方法」と「注意点」

まずは、情報商材の「クーリングオフ申請方法」と「注意点」を解説します。

ステップ1.情報商材の申込みが「クーリングオフ期間内か?」を確認する

情報商材の申込みが、「クーリングオフが適用できる期間内なのか?」を確認しましょう。

確認しやすいように、よくご質問を受ける「3種類の取引累計」について下記表にまとめました。

※「取引類型」とは、「特定商取引法に定められている取引の形」を指します。

取引類型契約の進め方適用期間
電話勧誘販売電話勧誘販売では、以下に該当する契約が対象です。

・事業者側から電話でアプローチし、勧誘の上で契約する
・被害者側に電話をかけさせて、勧誘の上で契約する
8日以内
業務提供誘引販売取引業務提供誘引販売取引では、以下3つに該当する契約が対象です。

・事業内容が「物品販売」や「役務の提供(業務への従事・その斡旋を含む)」
・物品販売や役務提供により「利益が得られますよ」と勧誘
・上記を行うに当たり、被害者側に「取引料が必要」として支払いを要求する
20日以内
訪問販売訪問販売では、以下2つに該当する契約が対象です。

・販売業者又は役務提供(業務への従事)事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結
・契約内容は、有償で「商品」や「特定権利の販売」「役務」を提供



また、以下に該当する契約は、契約場所がどこであっても(営業所含む)対象となる場合があります。

・営業所以外の場所(路上など)で消費者を呼び止めて、勧誘場所に同行させた上で契約する
・電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を勧誘場所に呼び出し、「他の人よりも、有利な条件で契約できる」とした上で契約する
8日以内
参考:特定商取引法ガイド「事例紹介

もしも、以下に該当する方は一日でも早く「情報商材の詐欺解決を専門にしている司法書士や弁護士」に相談するのがおすすめです。

  • 自分でクーリングオフ申請するのが恐い/自信がない
  • 自分のケースにおいて「クーリングオフできるか?」「期間内か?」がわからない
  • クーリングオフ期間は過ぎたけれど、お金を取り戻したい

ステップ2.クーリングオフの申請は「書面もしくは電磁的記録」で行う

情報商材の申込みがクーリングオフ期間内だと確認できたら、「書面もしくは電磁的記録」で申請をしましょう。

電磁的記録によるクーリングオフの申請とは以下のようなものです。

電磁的記録とは、コンピュータなどの電子計算機すべてが該当します。
消費者は電磁的記録を使った通知によりクーリング・オフが可能です。


電磁的記録によるクーリングオフ申請の代表例はこちらです。

  • 電子メール
  • 販売事業者のWebサイトにあるクーリング・オフ専用フォーム
  • USBメモリ等の記録媒体
    ※必要事項を文章にして「USBにデータ保存」したものを相手へ送付  など
  • もともと、クーリングオフは書面での申請でしたが、2022年6月1日に施工された「特定商取引法」の改正後、電磁的記録による申請が可能となりました。

    また、クーリングオフの効力が発揮されるのは申請した日です。例えば、電子メールでの申請であればメールの送信日を指します。

    クーリングオフ申請に必要な内容

    クーリングオフを申請する書類やデータには、「クーリングオフの対象となる契約(申込み)であること」を特定できる情報の記載が必要です。

    しかし、特定するための情報が何か?を判断しにくいかと思いますので、以下に例を挙げます。

    • 申込日
    • 申込者情報(氏名と住所)
    • 申込商品名
    • 申込金額
    • 販売事業者の情報(社名・住所・電話番号・担当者名・WebサイトURL)
    • クーリングオフ申請の旨
    • クーリングオフ申請日

    クーリングオフ申請では証拠を残す

    クーリングオフ申請では、必ず申請した証拠を残すようにしましょう。

    例えば以下のようにです。

    • 書面申請の場合:内容証明郵便で出す
    • 電磁的記録の場合:申請内容のスクリーンショットを取る

    証拠を残すことで、情報商材の販売事業者が「申請を受け取っていない」と逃げることを回避できます。

    注意.情報商材のクーリングオフ申請を妨害された場合について

    情報商材の販売事業者に対して「クーリングオフ申請」をしたときに、以下のように相手から妨害を受けることがあります。

    • 申請拒否される
    • キャンセル料や損害賠償金、違約金などを求められる
    • 丸めこんでくる

    これらを「クーリングオフ妨害」と呼び、特定商取引法で禁止されています。

    申請を受けた者は必ず契約を解除しなければいけませんし、キャンセル料などを要求することも禁じられていますので覚えておきましょう。

    ※特定商取引法では、クーリングオフ妨害をした場合に関して以下のように規定しており、実際に逮捕者も出ています。

    「3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処す」

    クーリングオフ妨害後は、クーリングオフの適用期間が延長される

    クーリングオフ妨害をされた場合は、クーリングオフの適用期間が延長され、いつでもクーリングオフが可能になります。

    もしも妨害行為後に、情報商材の販売事業者から「クーリングオフできる旨を記載した書面を交付された場合」は、交付日を1日目として、改めてクーリングオフ期間が設けられます。

    以上のことから、販売事業者がクーリングオフ妨害をしてきても、泣き寝入りする必要はありません。

    司法書士 石田智嗣
    詐欺専門
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    石田 智嗣

    自分でクーリングオフ申請をするのが不安な方は、情報商材詐欺を専門にしている司法書士や弁護士に相談しましょう。

    当事務所(司法書士法人ライトストーン法務事務所)では「無料相談」や「着手金無料」でクーリングオフ対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

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    情報商材のクーリングオフを進める方へ「3つの相談先」をご紹介

    情報商材のクーリングオフについて、3つの相談先をご紹介します。

    自分でクーリングオフ申請を進めることに不安をお持ちの方、まずは専門家や詳しい人に相談したい方は、ご参考にされてください。

    相談先特徴
    「司法書士」や「弁護士」司法書士や弁護士は頼りになる相談先です。
    とくに情報商材詐欺を専門にしている場合、解決実績が豊富にあります。

    被害者本人が連絡してもクーリングオフ妨害にあう可能性が高いですが、専門家を代理に立てることで、相手の態度も変わり、話がスムーズに進みやすくなる傾向があります。

    ※「無料相談」できたり、「着手金無料・成功報酬」で依頼を受けたりする事務所もあります。
    消費生活センター情報商材詐欺の相談に乗ってくれます。明らかに詐欺だとわかる場合には、職員の方が、販売事業者へ連絡してくれることがあります。

    ただし、以下のような特徴があることも覚えておきましょう。

    ・担当いただく職員により対応や経験にバラツキがある
    ・詐欺だと断定できない場合は、解決に向けた行動を取りにくい
    警察被害届を出した上で、情報商材の詐欺被害に関して相談できます。

    ただし、「民事不介入で動くことができない」という返答になってしまいます。

    それぞれについて詳しくお伝えしていきます。

    相談先1.「司法書士」や「弁護士」

    司法書士や弁護士は、情報商材のクーリングオフに対する強い味方です。

    被害者本人が連絡してもクーリングオフ妨害にあう可能性が高いのですが、司法書士や弁護士が代理人として対応すると相手の態度が変わり、話がスムーズに進みやすくなることは少なくありません。

    「無料相談」できたり、「着手金無料・成功報酬」で代理をお願いできたりする事務所もありますので、必要に応じて連絡をしましょう。

    尚、専門家を選ぶ場合、下記5つの条件を満たす先生や事務所がおすすめです。

    • 「解決実績」が豊富
    • 「情報商材詐欺」を専門分野にしている
    • 「無料相談」できる
    • 「無料相談」だけでもOK ※無理に依頼しなくても大丈夫
    • 「着手金無料」で、万が一クーリングオフできなかったときの金銭的リスクがない
    司法書士 石田智嗣
    詐欺専門
    司法書士
    石田 智嗣

    当事務所は情報商材詐欺専門で、「相談料無料」「着手金無料」で対応しています。過去の返金実績は2,000件以上ございますので、お気軽にご相談ください。

    ● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺にお悩みの方向け「無料相談」について

    相談先2.消費生活センター

    消費生活センターも情報商材のクーリングオフについて相談できます。

    消費生活センターとは、専門の相談員が商品やサービスなどの消費生活全般に関する苦情・問い合わせの相談に乗り、公正な立場で処理にあたってくれる機関です。各都道府県に設置されていますので、相談してみましょう。

    情報商材詐欺の証拠があるときは、詐欺の解決に向けて、販売事業者に対して連絡してくれることもあるほどです。

    また、以下のような特徴があることも事実です。

    • 担当いただく職員により対応や経験にバラツキがある
    • 詐欺だと断定できない場合は、解決に向けた行動を取りにくい
    司法書士 石田智嗣
    詐欺専門
    司法書士
    石田 智嗣

    もしも、消費生活センターへ相談したうえで解決に至らなかった場合でも、諦める必要はありません。そのときは、情報商材詐欺を専門にしている「司法書士」や「弁護士」に相談をしましょう。

    相談先3.警察

    警察は被害者届けを出した上で、相談することができます。ただし、直接解決につながる可能性は低いと言えます。「民事不介入で、必ずしも返金の相談に乗ったり、解決のために動けるわけではない」からです。

    それでも下記2つのメリットはありますので、必要だと判断したら警察に足を運びましょう。

    • 警察に相談することで精神的に楽になる
    • 被害者が多く、被害総額が大きすぎる場合は、警察が捜査に動くこともある

    情報商材がクーリングオフできない場合の「7つの返金方法」

    情報商材による詐欺「7つの返金方法」
    情報商材による詐欺「7つの返金方法」

    情報商材をクーリングオフできなかった場合でも、お金を取り戻せる可能性はあります。

    7つの返金方法をご紹介しますので、泣き寝入りせずに行動を起こしましょう。

    返金方法概要
    クーリングオフの申請販売事業者にクーリングオフの申請をします。情報商材詐欺の契約内容が、「特定商取引法」の要件を満たしていれば、無条件に解約できます。
    和解交渉(返金交渉)販売事業者に対して返金の交渉をします。交渉が成立すれば、全額または金額の一部が返金されます。
    チャージバック和解交渉(返金交渉)が上手く行かなかった場合、クレジットカード会社に連絡をして、クレジット支払いの取り消しを依頼します。承認されると、それ以降の支払いが必要なくなり、クレジット決済したお金が戻ってくる可能性もあります。
    支払停止の抗弁を主張クレジットカード会社に対して、「クレジットカードの支払いを止めてください」とお願いします。「割賦販売法」が定める条件を満たしている場合、支払いを停止できる可能性があります。
    決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張販売事業者との和解交渉(返金交渉)が成立しなかった場合、決済代行会社へ「返金」や「決済キャンセル措置」等を依頼します。
    消費生活センターの力を借りる商品やサ−ビスの契約に伴うトラブル等の相談に、担当の相談員が応えてくれる機関のため、クーリングオフや返金対応などの相談に乗ってくれます。
    司法書士・弁護士に依頼する解決の依頼をすることで、代理人として「販売事業者」「クレジットカード会社」との交渉をしてくれます。被害者本人が交渉するときよりも、スムーズにやりとりが進むため、返金の成功率が高まります。
    情報商材詐欺「7つの返金方法」

    上記でご紹介した返金方法の詳細は下記記事にまとめています。

    情報商材のクーリングオフ成功事例3選

    情報商材のクーリングオフ成功事例3選
    情報商材のクーリングオフ成功事例3選

    ここでは情報商材のクーリングオフ成功事例をご紹介します。

    私が代表を務める「司法書士法人ライトストーン法務事務所」で解決をお手伝いした事例ですが、「クーリングオフを諦めることはない」ということが伝われば嬉しく思います。

    クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額105万円 ▶ 回収額105万円(100%回収)」

    副業サイトを見て、高収入を稼げるならとLINE登録をしたのが始まりでした。相手からメッセージが来て、仕事をいただくには「約2万円程度の電子書籍」の購入が必要だと言われ支払いました。

    さらに購入後の個別説明を電話で受けたとき、高額のコンサル契約をさせられ、言われるがままに支払ってしまいました。

    色々調べたところ、同じような被害にあっている人がいるのを知り、サポートセンターに解約したいと電話したところ「ちゃんと稼げるので安心してもらって大丈夫」「解約する場合、全額は返ってこない(ほとんど返ってこない)」と言われました。

    もう、自分が詐欺にあっているのかさえも判断がつかず石田先生に相談をしました。もう不安でどうしていいかわからずでしたが本当に助かりました。ありがとうございます。

    クーリングオフ事例:30代・女性「被害・請求額81万円 ▶ 回収額81万円(100%回収)」

    とにかく収入を増やしたくて、家でできる副業を探していました。「1日15分で高収入」という文章に期待が膨らんで、まずはLINE登録をしました。

    収入を得るには高額教材の購入が必要ということでしたが、「購入費用は、副業で稼いだお金ですぐに返済できる」という言葉と、お金が必要だったのでカード決済で購入したんです。

    でも、大丈夫かなと不安になり「同じようなケースはあるのか?」とネットで調べたら詐欺だとわかりました。

    「クーリングオフ期間のうちに急いで解約したい」と思って調べていたところ、石田先生を見つけてクーリングオフの依頼をしました。無事に解約できて良かったです。

    クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額43万円 ▶ 回収額43万円(100%回収)」

    副業詐欺にあったきっかけは、副業で収入を増やしたいと真剣に考え始めたころ、副業で自由な人生を送っている人のInstagramをフォローしたことでした。まもなくメッセージが届き「副業で稼ぐこと」に興味がないかと誘われたんです。

    少し怪しいし、大丈夫かなと思いながらも「誰でも、短時間の作業で、簡単に稼げる」という言葉に興味を持ち、高額な情報商材をクレジットカードで購入しました。ですが手元に届いたのは、中身のないPDFだけで、あまりのショックに呆然としました。

    返金したくて連絡しても、まともに対応をしてくれないので、どうしたらいかを調べていたところ石田先生に出会いました。すぐに相談したら「クーリングオフできる可能性がある」ということだったので、急いで対応をお願いしました。おかげさまで全額返金されたので一安心です。

    情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について

    詐欺専門の司法書士 石田 智嗣
    詐欺専門の司法書士 石田 智嗣

    当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は、情報商材詐欺のクーリングオフや返金対応を専門にしています。

    もしも「クーリングオフしたい」「お金を取り戻したい」「騙されているかもしれない」とお悩みあれば無料相談をしてみませんか?

    なぜなら情報商材詐欺に騙された場合、クーリングオフは期限内に速やかに行う必要がありますし、クーリングオフできなかったとしても返金される可能性があるからです。

    そのため下記に該当する方は、一日でも早く専門家に相談したいところです。

    • 期限内にクーリングオフを成立させたい
    • 被害にあったのでお金を取り戻したい方
    • 騙されていないかを確認したい

    しかし、司法書士・弁護士に頼むと「相談だけでお金がかかる」「敷居が高い」と思って、諦めてしまうケースも少なくありません。

    当事務所は、情報商材詐欺に対するクーリングオフや返金対応をはじめ、詐欺被害の解決を専門にしています。「相談料無料」「着手金と初期費用は無料」で対応しており、過去の返金実績は2,000件以上ございます。

    詐欺被害を一件でも多く解決できるよう日々努力しておりますので、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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