相談前

私には懇意にしていただいているマンション管理会社の方がいらっしゃいます。

よって、2.3カ月に一回くらいは、滞納しているマンション管理費等の回収についてご相談を受けます。

ところで、マンション(区分所有建物)の所有者についてです。

マンションの所有者である以上、管理規約に従い、管理組合の組合員となり、管理費、修繕積立金の支払い義務がございます。

マンションは大きく分けて、専有部分(例、自分の部屋)と共用部分(例、廊下、エレベーター)に分かれます。

マンションに住んでいる以上、共用部分を利用するわけで、管理費の支払いは必須であり、将来発生する修繕費用も積み立てなければなりません。

しかしながら、それら管理費、修繕積立金を滞納する人達は後を絶えません。

その様な滞納者の方々には様々な事情があるのでしょう。

が、他の所有者が支払いをしているのに、自分だけ支払をしなくていいという理屈は通りません。

今回私が相談を受けた、滞納者は、約5年間の滞納期間があり、そろそろ滞納を始めた当初の管理費、修繕積立金が時効を迎えようとしていました。

また、当該滞納者には連絡がつかないみたいです。そこで、私にご依頼が来ました。

相談後

早速資料に目を通し、マンションの登記簿を取り寄せ、当該滞納者の住民票を取り寄せたところ、その方は既にお亡くなりになり、マンションには、その方の孫夫婦が住んでいました

孫夫婦は若く、5年弱に渡る数十万円の管理費、修繕積立金が支払えそうにありません。

また、その孫夫婦は、管理組合や管理会社からの再三に渡る督促も舐め切っているようでした。

そこで、当該滞納者の子供にあたる相続人(つまり孫夫婦の親に当たる方々)を呼び任意売却(自分たちでマンションを売ってもらう手続き)に応じて貰うようにお願いしました。

そして、不動産の査定を取ってみると数百万円の価値があることが分かりました。

(登記簿上に設定されている抵当権についても、団体信用生命保険に加入されていたみたいです。滞納者の死亡により抹消されました。)

その旨を、相続人や孫夫婦に話すと、彼らは、手のひらを返すように任意売却に応じ、売却代金から遅延損害金も含めた満額の回収に成功しました。

司法書士からのコメント

今回は、駅近マンションであり、比較的好条件で売却もできたため、管理費、修繕積立金、それらの遅延損害金に至るまで、満額回収が出来ました。

マンション管理費等の回収において、所有者がすでに死亡している場合や所有者は生きているが抵当権がついておりオーバーローン(不動産価格より、抵当権などの担保権の残債務の方が高い)で競売が出来ない場合等、様々な障害がございます。

また、滞納金額も何十万円と少額な場合が多く、弁護士に依頼すると費用倒れに終わる可能性もございます。

マンション管理費等の回収でお悩みの方、類似の事例でお悩みの方がございましたら、一度ご相談下さい。解決策が見当たるかもしれません。

マンション管理費等請求事件につきましては、まだまだ解決事例がございますので、追ってお話いたします。