はじめに

「詐欺会社が返金してくれるの?」、「”予想”だし、お金を取り戻せるの?」と思いますよね?
競馬予想詐欺でお金が返ってくることはあります!!
そこで本日は、詐欺被害専門の認定司法書士が
返金方法
返金の事例
につき、分かりやすく解説していきます。
騙されて取られたお金を取り戻せるかもしれません。

1. お金を取り戻すには警察に行くべき?

いいえ警察とは違います!!
ご相談を受ける際に「お金を返してもらいたい時は、警察に届ければいいのですか?」と聞かれます。
警察にご相談されるのはご自由ですが、知っておいていただきたいのは、警察の仕事はお金の回収ではございません。
刑事事件として、相手を逮捕することです。
警察にご相談に行かれても民事不介入(お金の問題で警察は関与しない。)と相談に乗ってもらないケースもあります。
お金を取り戻すには、認定司法書士、弁護士の専門家に相談するのが望ましいです。

2.返金方法のご紹介

① 自身で請求する

専門家に頼らなくてもご自身でも請求は可能です。
しかしメリット、デメリットがあります。

<メリット>

経済的な負担はほぼ無いです。電話代、郵便代くらいです。
経済的なことを考えると自分でするのもいいです。

<デメリット>

当たり前ですが慣れていない作業をするわけなので、ご自身で勉強しなければなりません。
時間もかかります。
また、ご自身で対応されるならば、相手にされず、舐められて無視されることがほとんどです。
ご自身で対応されるならばよほど勉強して根気よく対応しなければ難しいでしょう。

② 消費者生活センターに相談する

<メリット>

経済的な負担はほぼ無いです。
それに、消費者生活センターの人達は、消費者問題については、詳しく知っています。
「だったら、消費者生活センターに頼めばいいじゃないか!!」と思うかもしれませんが、もちろん、デメリットもあります。

<デメリット>

クーリング・オフが可能な場合、明らかな法律違反、詐欺の場合には対応してくれるでしょう。
しかし、違法と言い切れない場合(つまり、グレーな案件)には対応してくれなかったと聞きます。
また、消費者生活センター人たちが、代わりに内容証明郵便を出してくれるのかと言ったら(書き方は教えてくれるらしいですが)難しいと思います。
消費者生活センターの方の就業時間外、深夜、早朝、土日祝日の対応は難しいと思います。

③ 認定司法書士、弁護士の専門家に依頼する

専門家にもメリット、デメリットはあります。

<メリット>

郵送、交渉、裁判等、依頼内容によりますが、ほぼ全てやってくれます。
自身でするには、経済的に負担がなくとも、時間が必要です。
時間をお金にすると成功報酬型の事務所に頼めば、プラスになるかもしれません。
また、消費者生活センターと違うのは、法的にグレーなところもやってくれます。
就業時間外、早朝、深夜、土日にも対応が可能かもしれません。

<デメリット>

有料です。
諸々の報酬が発生します。
専門家に頼む以上、無料というわけにはいかないでしょう。
ただ、最近は、案件によっては、相談料無料、着手金は0円、成功報酬のみという事務所もあります(私もその一人です。私のような専門家にあたると初期費用はほとんどかかりません。)。

3.返金事例

ご相談者様は大抵あきらめた感じで、「返金なんて無理ですよね?」、「話を聞いてもらいたい。返金できないだろうから。」とご相談にきます。
はっきりいいますが、あきらめるべきではございません。
全て返金可能と言えないですが、着手金無料、初期費用が安い事務所ならば相手方に請求するべきです。
やる価値は十分にあります。
あきらめないでくだい。

次はあきらめないで交渉して、返金された実例です。

①  実例1:特定商取引法の表示で代表者住所を確定し、督促状を郵送。

返金できた実例

競馬好きな方からの依頼でした。インターネットで競馬について毎日調べていたみたいです。
そして、あるサイトからメールが来まて「ゴールド会員になりませんか?必ず利益が出ますよ。」と誘われたみたいです。
妻子に秘密でそのサイトに約100万円を支払いました。
その後、言われた通りにお金を賭けますが、勝ちません。
そこで、相手に電話をしましたが、突然つながらなくなり、騙されたことに気が付きます。
ご依頼者は誰に相談したらいいのか分からず、1年間経ちました。
とあることがきっかけで、インターネットで検索して同じ様に騙された人の話を見ました。
自分も、騙されて払ったお金が取り戻せるかもしれない。」と、面談に来ました。

返金に至る経緯

持ってきた契約書を見るとクーリング・オフの記載が無く、どうやらクーリング・オフの説明を受けていなかったようです。
特定商取引法の規定は厳格であり、事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、「法律で決められた書面」(特定商取引法第4条、第5条の書面)を交付すべきであり、消費者は、その書面をもらって8日以内ならば無条件で契約が解除できます。

法廷書面を受取っていないならば、いつでも契約解除が可能なのです。
私は契約書記載の住所にクーリング・オフの書面を郵送しました。結果「宛所に訪ねなし」と返ってきました。
電話も使われていません。
手詰まりかと思ったところ、依頼者が、「特定商取引法に基づく表示」のスクリーンショットを持っていたのです。
その情報から、相手の会社の登記簿謄本を取りました。登記簿謄本記載の代表者宅へクーリング・オフの書面を郵送し、数日後電話が来ました。
代表者は、「お金を返します。」と和解を申込んできました。
1年以上放置していた案件で、電話も住所も不明でしたが、諦めないで対応した結果、返金が出来ました。
依頼者も大変満足していました。

➁ 実例2:証拠が無い?!しかし電話一本で返金に成功した実例

ある日、依頼者の家に「競馬必勝法」のチラシが送られてきたらしいです。
その依頼者は、競馬にあまり興味がなかったみたいですが、「儲かるならば。」と情報料として数回に渡り合計何十万円を支払い、レースをしたらしいです。
もちろん的中しません。

その後詐欺だと気が付いたみたいです。
「悔しい。お金を取り戻したい。」とご相談にきました。
私が「証拠は残っていませんか?」と聞いたところ「無いです。全部捨てました。」と言う回答でした。
私もこれは困難だなと思いましたが、依頼者は「何とか取り戻したいのです。お願いします。やるだけやって下さい。」とおっしゃりました。
あまりにも可哀そうで、ボランティアのつもりでご依頼を受けました。

返金に至る経緯

取りあえず、相手に電話しました。
担当者(Aさん)が出ました。
Aさんは「〇〇さんの件ね。あのね、うちも当たり馬券を売っているわけではないんです。外れることもありますよ。」と言いました。
そこで、私が、諸々の事情を説明したところ、Aさんは、しばらく黙り込み,その後「すいません。すぐに、〇〇万円お返しします!!」と回答しました。
私は依頼者に話しました。依頼者は「お金が返ってくるのですね?頼んでよかったです!!」と大変満足しておりました。
証拠が無いところから返金出来たのです。

まとめ

以上が、競馬予想詐欺にあった方の返金事例です。
ここで、紹介出来なかった事例は、沢山あります。
競馬予想詐欺に遭われた方で、「どうしたらいいのか。」「どこに相談すべきか。」「法律事務所だとお金がかかるだろう。」他の事務所で断られた。」と言った理由で諦めていませんでしょうか?

まずは、ご連絡ください。
解決できるかもしれません。