「つい立ち寄った体験会場で高額な電位治療器を買わされた」という話を聞いたことがある、もしくは実際に買わされてしまったという方はいませんか?

さらに、家族が怪しい体験会場で電位治療器の購入を勧められた経験がある方もいるでしょう。

実は、電位治療器を体験会場で販売する行為は、催眠商法に該当する恐れがあります。

そこでこの記事では、電位治療器を怪しい体験会場で購入させられるのは催眠商法なのかわかりやすく解説します。

また、怪しい体験会場で電位治療器を契約してしまったときの対処法も紹介しますので、すでに買ってしまったという方はぜひ参考にしてみてください。

私たちライトストーン法務事務所は、詐欺被害の回復を専門にしています。詐欺行為に頭を悩ませている方は、ぜひ一度ご相談ください。

詐欺の相談・メール

下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)

03-6231-3236

電位治療器を怪しい体験会場で買わされるのは催眠商法?

電位治療器を怪しい体験会場で買わされるのは催眠商法?

催眠商法は、閉め切った会場に多くの方を集めて販売員が言葉巧みにその場を盛り上げ、冷静な判断がしにくくなった状況で高額な商品を契約させる手法のことです。

催眠商法には、以下のような特徴があります。

  • 言葉巧みに会場の雰囲気を盛り上げる
  • 競争心を煽る
  • 安い商品からスタートとして少しずつ高額な商品へ誘導する
  • 空きテナントを使用する
  • 短期間で次々と場所を変更する

催眠商法にあうと商品を買い続けて保険を解約したり、老後資金を失ったりする状況に陥ることもあります。

そして、電位治療器を怪しい体験会場で購入させる行為は、その催眠商法に該当する恐れがあります。

怪しい体験会場で電位治療器を販売する催眠商法の問題点

怪しい体験会場で電位治療器を販売する催眠商法の問題点

怪しい体験会場で電位治療器を販売することが催眠商法に当たる場合、問題点が3つあります。

  • 契約するまで帰れないことがある
  • 商品の販売という目的を言わずに集客することがある
  • 騙されていることに気付かない人がいる

催眠商法を行う業者は出入り口付近にスタッフが立っているなど、自由に出入りしにくい雰囲気を作り出していることがあります。

結果、その場から帰りたい一心で商品を購入してしまうことも珍しくありません。

また、何度も会場に足を運んだ結果、スタッフやほかの参加者と信頼関係ができ、騙されていることに気付かない人も多い傾向があります。

特に、一人暮らしの高齢者にとっては人と交流できる貴重な場になってしまっているケースもあり、注意が必要です。

怪しい体験会場で電位治療器を契約してしまったら…

怪しい体験会場で電位治療器を契約してしまったら…

では、怪しい体験会場で電位治療器やほかの高額商品を契約してしまったらどうすればいいのでしょうか。対処法は3つあります。

  • クーリングオフ
  • 消費者契約法による取り消し
  • 司法書士・弁護士へ相談

それぞれの詳細を見ていきましょう。

クーリングオフ

クーリングオフは、一定の期間内なら無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除できたりする制度です。

多くの催眠商法は、高額な商品を販売するという目的を明かさずに会場へ集客しているため、訪問販売に該当する可能性があります。

訪問販売に該当する場合は、法定書面を受け取った日から8日以内なら契約解除が可能です。

消費者契約法による取り消し

消費者契約法は、消費者と事業者の商品に関する知識の差が原因で、消費者が不利な契約をしてしまうことを防ぐための法律です。

もし事業者が重大な情報や不利になる事実を伝えず、消費者が認識を誤ったまま契約に至ったなどの事情があれば、取消権を行使して契約を取り消せる可能性があります。

司法書士・弁護士へ相談

クーリングオフや消費者契約法による取り消しを訴えても、業者から言葉巧みに言いくるめられてしまうことも珍しくありません。

そこで、司法書士や弁護士への相談も検討してみてください。直接業者とやり取りする必要がなくなるため、言いくるめられてしまうこともなくなります。

被害の回復を考えるのであれば、司法書士や弁護士へ相談してみるのも一つの手です。

各自治体からも注意喚起|怪しい体験会場での催眠商法

各自治体からも注意喚起|怪しい体験会場での催眠商法

実は、催眠商法については各自治体からも注意が促されています。

催眠商法(SF商法)での商品購入や契約には、十分注意しましょう。やむを得ず契約したり、購入してしまった場合は、消費生活センターに相談しましょう。

引用元:群馬県「催眠商法(SF商法)にご注意ください!」

消費生活センターへ相談するのも一つの手です。無料で相談できるので、どのように対処すればいいのか助言を求めるのもよいでしょう。

・無料の粗品配布などを目的に、安易に会場に近づかないようにしましょう。
・「今日だけ」「今だけ」「特別に」というような言葉に惑わされず、本当に必要な商品なのかよく考えましょう。
・離れて住むご高齢のご両親など、身の回りの方がトラブルに遭っていないか目を配りましょう。

引用元:栃木県佐野市「催眠商法にご注意ください」

催眠商法は、思ったよりも身近なところに潜んでいます。魅力的な言葉が並んでいてもすぐに飛び付かずに、慎重に判断することが大切です。

怪しい体験会場で電位治療器を買わされたら専門家へ相談を

怪しい体験会場で電位治療器を買わされたら専門家へ相談を

怪しい体験会場では言葉巧みにターゲットを誘導し、電位治療器やほかの高額商品を購入させるケースがあります。

このような場合、クーリングオフや消費者契約法による取り消しなどで対応できるはずですが、業者にうまく言いくるめられてうまくいかないことも珍しくありません。

そこで、怪しい体験会場で電位治療器を買わされたら専門家へ相談しましょう。司法書士や弁護士へ相談すれば、契約状況を確認し、適切に対処してくれます。

そのため、自分で判断するのが難しい時でも安心です。一人で悩まずに、まずは司法書士や弁護士といった専門家へ相談してみてください。

詐欺の相談・メール

下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)

03-6231-3236