相談前

女性からのサクラサイト(出会い系サイト)詐欺についてのご相談は後を絶えません。

今回も女性(Aさん)からのご相談、ご依頼でした(以下、「本件」という)。

Aさんは、副業に興味があり、様々な副業サイトを見ていました。ある日、「安心して稼げる。」とのサイトを見つけて、スマホから、そのサイトにメール登録をしました。

その後、Aさん宛に、そのサイト経由でメッセージが1日に数十件届くようになりました。

数日後、とある男性(「ヒロシ」といいます。)からサイト経由でメッセージが来ました。

ヒロシは、年収が1000万円以上、会社の経営者ということで、知合いになったお礼としてAさんに、「報酬100万円を渡す。」とのことでした。

また、Aさんは、ヒロシから、「報酬100万円を渡すので、今後は、諸々相談に乗ってもらいたい。」とお願いされました。

続いてヒロシから、「このサイトの中ではお金の話は出来ないので、二人だけのチャットルームに行けば自由に遣り取りが出来る、二人専用のチャットルームに行こう!!」と案内が来ました。

チャットルームに行くためには、レギュラー会員になる必要があり、5000円分のポイントを購入しなければなりません。

そのため、Aさんは、5000円をクレジットで支払いました。

その後、サイトからAさん宛に、「コインが必要なので準備をして下さい。いつ準備出来ますか。」と連絡が来るばかりでした。

その間、ヒロシからは、「100万円渡すから。サイトの言うことを聞いて。」と言われました。

Aさんは、いつの間にか、100万円近いポイントを使ってしまいました。

しかしながら、ヒロシからは、一向に100万円を渡す気配はありません。

Aさんは、流石におかしいと思ったのか、このサイトをインターネットで調べて同様の手口にあった人達を見て詐欺と思い、ご相談にきました。

相談後

当職は、この様なサクラサイトに対しては、東京高等裁判所平成25年6月19日判決(以下、「同判決」といいます。)を参考に対応いたします。

同判決は以下の通りです。

メール交換相手からのメール交換の内容がありえない不自然な話であり、メール交換相手がこれを実現する意思や能力を有していないことが明白である。

メール交換相手の指示に合理性が見出せず、その目的が利用者に多くのポイントを消費させ、運営業者に利用料金名目で高額の金員を支払わせることが明白である。

高額な利用料金を支払わせることによって、利益を得るのは運営業者をおいてほかはなく、それにもかかわらず、メール交換相手が利用者に利用料金を支払わせようとしている事実は、メール交換相手に利用料金の負担義務がないか、運営業者の利益のために行動していると推認される。

したがって、メール交換相手は、運営業者が組織的に使用している者(サクラ)であるとみるほかはない。

サクラを使用して、かつサクラであることを秘して、嘘のメールを送信させて、これを信じさせ、利用料金として多額の金額を支払わせることは詐欺にあたり、不法行為責任を免れない

としています。

本件について、簡単に説明すると以下の通りです。

当該サクラサイトは、サクラ(ヒロシ)を使って、メールの交換相手(Aさん)に、通常ありえない不自然な内容のメールを送信して、高額な料金を支払わせている。

当該サクラサイトが、①により、高額な利益を得ている。

①②の一連の行為は、当該サクラサイトの詐欺行為であり、当該サクラサイトは、不法行為責任を免れない。

というわけです。

当職は、本件について、同判決を基に対応し、結果、早期解決を前提に、サイトの運営業者からは90%の金額が返金されました。

司法書士からのコメント

サクラサイト詐欺についてのご相談は後を絶えません。

また、手口も巧妙化しています。

だまされたと思ったならば一度ご相談下さい。

解決の糸口が見つかるかもしれません。

サクラサイト(出会い系サイト)詐欺被害につきましては、まだまだ解決事例がございます。

また、追ってお話いたします。