情報商材詐欺のご相談を受ける中で,
・出会い系サイトやマッチングアプリで知合いになり投資話
・アフィリエイト
・副業を持ち掛けられ,高額な契約をさせられる
というご相談をよく受けます。
実際に当職が取り扱った案件のうち,下記について,対処法や解決までの道筋を説明いたします。
高額な「競馬投資用ソフト」を購入させられた事例
相談の経緯
以下の様なメールをご相談者からいただきました。
「情けない話しですが詐欺にあったみたいなのでご相談させてください。」
先日出会い系サイトで知り合ったAと食事に行きました。
しばらくしてAの友人のBが合流して,投資の話になりました。
後日Bの紹介で,社長と呼ばれる人物に会いました。
そこで社長はA,Bと私に「競馬投資用ソフトで儲けられるが興味あるか?」とソフトを実際に見せながら詳しい説明をしました。
社長曰く「ソフトを起動すれば勝手にソフトが過去のデータに基づき,馬券を購入する。」
「地道にやっていけば,必ず儲けられる。」とのことでした。
そこで,「ソフトは87万かかる。しかし60万にまける。とりあえず50万を消費者金融で借りて来て。」と言いました。
一緒に話を聞いていたAはその気で(今考えれば怪しかったと思いますが),私も消費者金融で50万を借り,ソフトを購入してしまいました。
帰宅してから気になり調べてみたら競馬運用ソフトの詐欺が多発していることを知り,そして,内容も同じものでした。
このようなメールをいただき,後日面談いたしました。
ご相談者は,不安でよく眠れなかったのか,焦燥した面持ちで参りました。
解決に至る経緯
ご相談者は「お金が返ってくることは無いだろう。」とダメもとでご相談に来た様子でした。
当職としては,クーリングオフ,消費者契約法違反の主張が可能である旨を説明いたしました。
つまり,特定商取引に関する法律第5条に関する書面の交付がないことによるクーリングオフが可能である旨。
他,「必ず儲かる。」との説明が,消費者契約法第4条第1項2号の断定的判断の提供にあたるものとご相談者に説明しました。
その後,ご依頼を受け,当職は,LINEで相手にクーリングオフ,消費者契約法違反の主張をいたしました。
本件につきましては,結果として,満額回収が出来ました。
解説
情報商材詐欺のほんの一例です。
冷静に考えれば何十万円もの高額な買い物などするはずがございません。
しかしここは相手も上手いのでしょう。
何人かで取り囲み,おとりも使い契約させます。
一番良いのは契約をしないことなのですが,万が一契約してしまった場合には,弁護士,司法書士に相談しましょう。
特にこの様な少額の案件は弁護士に比べて安価で司法書士が対応しております。
もっとも,当職は少額で,他の弁護士事務所を断られた案件を数多く取り扱っております。
ご自身で思い悩まず先ずはご相談ください。