この記事は以下の方に向けて書きました。

  • 副業詐欺にあったので、今すぐクーリングオフしたい方
  • 副業詐欺にあったのでクーリングオフできるか知りたい方
  • クーリングオフのルールや申請方法・相談先を知りたい方 など

副業詐欺はクーリングオフできる可能性があります。ただし、法律で決まっている期間内であればです。

またクーリングオフするためには販売事業者への連絡が必要です。このとき、クーリングオフさせないように妨害行為を受けることがあります。その結果、「クーリングオフ期間が過ぎる」「言いくるめられる」ことも起きていますので注意しましょう。

以上を踏まえて、この記事でわかることはこちらです。

クーリングオフには期間がありますので、スピーディーな対応が必要です。
本記事で紹介している内容をお役立てください。

副業詐欺は「要件を満たしていれば」クーリングオフできる

副業詐欺は「要件を満たしていれば」クーリングオフできる
副業詐欺は「要件を満たしていれば」クーリングオフできる

副業詐欺にあった場合、「特定商取引法」で定められている要件を満たしていればクーリングオフを申請できます。
※申請した時点でクーリングオフは成立します。

まずはクーリングオフの定義を見てみましょう。

「契約の申込みまたは契約締結後において、一定期間内であれば申込者が無条件で申込みの撤回や契約の解約ができる制度」

その上で、下記要件を満たしている場合にクーリングオフの申請をできます。

  • 副業話における取引(購入や契約)が、クーリングオフ対象の取引である
  • クーリングオフの対象期間内である

以上のようなクーリングオフ制度は、強引なセールス等により「正常な判断がしにくい状態で契約した人」を守るために作られています。したがって、契約を取り消しても損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

販売事業者へクーリングオフを申請をする際に、「クーリングオフするなら違約金が発生する」と脅し文句を言われるケースもあります。

そのため、クーリングオフにおいて損害賠償や違約金は発生しないことは覚えておきましょう。自分の身を守り、クーリングオフを成立させる大事なポイントです。

クーリングオフの要件「対象取引」「該当期間」について

クーリングオフの要件は「特定商取引法」で、対象となる取引と期間が決まっています。

表にまとめましたのでご覧ください。
※「取引類型」とは、「特定商取引法に定められている取引の形」を指します。

取引類型クーリングオフの対象期間
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
・訪問購入
8日以内
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引
20日以内
参考:特定商取引法ガイド「特定商取引法とは

クーリングオフ期間の計算では、契約締結した当日が1日目に含まれることに注意しましょう。

例えば、4月1日に契約を締結した場合、4月1日〜4月8日までがクーリングオフが可能です。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
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石田 智嗣

クーリングオフできる期限は短いため、希望する場合は速やかに手続きを進めましょう。

もしも副業詐欺にあわれたならば、一日でも早く「詐欺専門の司法書士や弁護士」に相談することが大切です。

副業詐欺にあったら「クーリングオフの申請方法」と「注意点」

まずは副業詐欺にあった方がクーリングオフするときは、どのように手続きを進めていけばいいのでしょうか。ここでは「クーリングオフの申請方法」と「注意点」を解説します。

ステップ1.契約がクーリングオフの期間内かどうかを確認する

副業詐欺における契約が、「クーリングオフが適用できる期間内なのか?」を確認しましょう。

ご自身の契約が、クーリングオフ期間かを確認しやすいように、副業詐欺において、よくご質問を受ける「3種類の取引累計」について下記表にまとめました。

※「取引類型」とは、「特定商取引法に定められている取引の形」を指します。

取引類型契約の進め方適用期間
電話勧誘販売電話勧誘販売では、以下に該当する契約が対象です。

・事業者側から電話でアプローチし、勧誘の上で契約する
・被害者側に電話をかけさせて、勧誘の上で契約する
8日以内
業務提供誘引販売取引業務提供誘引販売取引では、以下3つに該当する契約が対象です。

・事業内容が「物品販売」や「役務の提供(業務への従事・そのあっせんを含む)」
・物品販売や役務提供により「利益が得られますよ」と勧誘
・上記を行うに当たり、被害者側に「取引料が必要」として支払いを要求する
20日以内
訪問販売訪問販売では、以下2つに該当する契約が対象です。

・販売業者又は役務提供(業務への従事)事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結
・契約内容は、有償で「商品」や「特定権利の販売」「役務」を提供



また、以下に該当する契約は、契約場所がどこであっても(営業所含む)対象となる場合があります。

・営業所以外の場所(路上など)で消費者を呼び止めて、勧誘場所に同行させた上で契約する
・電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を勧誘場所に呼び出し、「他の人よりも、有利な条件で契約できる」とした上で契約する
8日以内
参考:特定商取引法ガイド「事例紹介

もしも、以下に該当する方は一日でも早く「詐欺専門の司法書士や弁護士」に相談するのがおすすめです。

  • 上記の表では、自分のケースにおける「クーリングオフ」の期間がわからない
  • クーリングオフ期間が過ぎてしまったけれど、お金を取り戻したい
司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

当事務所では「相談料無料」「着手金無料」の成功報酬で対応しており、返金実績は多数ございます。お気軽にお問い合わせください。

ステップ2.クーリングオフの申請は「書面もしくは電磁的記録」で行う

副業詐欺の契約がクーリングオフ期間内だと確認できたら、「書面もしくは電磁的記録」で申請をしましょう。

電磁的記録によるクーリングオフの申請とは以下のようなものです。

電磁的記録とは、コンピュータなどの電子計算機すべてが該当します。
消費者は電磁的記録を使った通知によりクーリングオフが可能です。


電磁的記録によるクーリングオフ申請の代表例はこちらです。

  • 電子メール
  • 販売事業者のWebサイトにあるクーリングオフ専用フォーム
  • USBメモリ等の記録媒体
    ※必要事項を文章にして「USBにデータ保存」したものを相手へ送付  など
  • もともと、クーリングオフは書面での申請でしたが、2022年6月1日に施工された「特定商取引法」の改正後、電磁的記録による申請が可能となりました。

    また、クーリングオフの効力が発揮されるのは申請した日となります。例えば、電子メールでの申請であればメールの送信日を指します。

    クーリングオフ申請に必要な内容

    クーリングオフを申請する書類やデータには、「クーリングオフの対象となる契約であること」を特定できる情報の記載が必要です。

    しかし、特定するための情報が何か?を判断しにくいかと思いますので、以下に例を挙げます。

    • 契約日
    • 契約者情報(氏名と住所)
    • 契約商品名
    • 契約金額
    • 販売事業者の情報(社名・住所・電話番号・担当者名・WebサイトURL)
    • クーリングオフ申請の旨
    • クーリングオフ申請日

    クーリングオフ申請では証拠を残す

    クーリングオフ申請では、必ず申請した証拠を残すようにしましょう。

    例えば以下のようにです。

    • 書面申請の場合:内容証明郵便で出す
    • 電磁的記録の場合:申請内容のスクリーンショットを取る

    証拠を残すことで、販売事業者が「申請を受け取っていない」と逃げることを回避できます。

    注意点.副業詐欺の販売事業者から「クーリングオフ申請」を妨害されたら?

    販売事業者へのクーリングオフ申請時、相手から申請拒否されることを「クーリングオフ妨害」といいます。ひどい場合にはキャンセル料の要求をされるケースもあります。

    しかし、クーリングオフ妨害は特定商取引法で禁止されているため、申請を受けた者は必ず契約を解除しなければいけません。さらに、クーリングオフの申請に対してキャンセル料などを要求することも禁じられています。

    ※特定商取引法では、クーリングオフ妨害をした場合に関して以下のように規定しており、実際に逮捕者も出ています。

    「3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処す」

    クーリングオフを妨害されたら、クーリングオフ適用期間が延長される

    クーリングオフを妨害されたら適用期間が延長される
    クーリングオフを妨害されたら適用期間が延長される

    クーリングオフ妨害をされた場合は、クーリングオフの適用期間が延長され、いつでもクーリングオフが可能になります。

    もしも妨害行為後に、販売事業者から「クーリングオフできる旨を記載した書面を交付された場合」は、交付日を1日目として、改めてクーリングオフ期間が設けられます。

    以上のことから、販売事業者がクーリングオフ妨害をしてきても、泣き寝入りする必要はありません。

    司法書士 石田智嗣
    詐欺専門
    司法書士
    石田 智嗣

    もしも自分でクーリングオフを進めるのが不安な方は、副業詐欺を専門にしている司法書士や弁護士に相談しましょう。

    当事務所(司法書士ライトストーン法務事務所)では「無料相談」や「着手金無料」でクーリングオフ対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

    副業詐欺のクーリングオフができない場合は?返金の相談先3つをご紹介

    クーリングオフ期間が過ぎた場合でもご安心ください。副業詐欺で失ったお金を取り戻せる可能性はあります。そのための相談先をご紹介します。もちろん、クーリングオフの申請時に相談するのもおすすめです。

    相談先特徴
    「司法書士」や「弁護士」司法書士や弁護士は頼りになる相談先です。
    とくに副業詐欺を専門にしている先生は返金対応に長けています。

    具体的には下記対応をしてもらえます。

    ・販売事業者に対する「和解交渉(返金交渉)」

    クレジットカード会社への「チャージバック(クレジットの支払いの取り消し)の依頼」「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」

    ・決済代行会社への「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」
    消費生活センター副業詐欺の証拠があるときは、職員の方が、販売事業者へ連絡してくれることがあります。

    ただし、以下のような特徴があります。

    ・担当いただく職員により対応や経験にバラツキがある
    ・詐欺だと断定できない場合は、解決に向けた行動を取りにくい
    警察被害届を出した上で、副業詐欺被害の相談をします。

    ただし、「民事不介入で動くことができない」という返答になってしまいます。

    それぞれについて詳しくお伝えしていきます。

    相談先1.「司法書士」や「弁護士」 ※できれば副業詐欺専門の先生

    司法書士や弁護士は、副業詐欺のクーリングオフや返金に対する強い味方です。

    なかでも副業詐欺を専門にしている先生は、クーリングオフや返金に必要な下記手続きに長けています。

    • 販売事業者との「和解交渉(返金交渉)」
    • クレジットカード会社への「チャージバック(クレジットの支払いの取り消し)の依頼」「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」
    • 決済代行会社への「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」

    これらは被害者本人が対応しても、相手から前向きな対応をしてもらえないことが多いと言えます。

    一方で、司法書士や弁護士が代理人として対応すると相手の態度が変わり、スムーズにやりとりしやすくなることは少なくありません。

    以上を踏まえると、副業詐欺におけるクーリングオフや返金のご相談は、司法書士や弁護士だと好ましく、下記5つの条件を満たす専門家がおすすめです。

    • 「解決実績」が豊富
    • 「副業詐欺」を専門分野にしている
    • 「無料相談」できる
    • 「無料相談」だけでもOK ※無理に依頼しなくても大丈夫
    • 「着手金無料」で返金できないときの金銭的リスクがない

    相談先2.消費生活センター

    消費生活センターも副業詐欺のクーリングオフと返金の相談をできます。

    消費生活センターとは、専門の相談員が商品やサービスなどの消費生活全般に関する苦情・問い合わせの相談に乗り、公正な立場で処理にあたってくれる機関です。

    都道府県ごとに設置されている消費生活センターに相談すると、今後の対応についてアドバイスをしてくれます。副業詐欺の証拠があるときは、詐欺の解決に向けて、販売事業者に対して連絡してくれることもあるほどです。

    ただし、担当職員により対応や知識、経験にバラツキがあるのも事実です。もしも、消費生活センターへ相談した上で、「不安がある」「解決しなかった」という場合は、5つの条件を満たした「司法書士」や「弁護士」に相談するのがおすすめです。

    司法書士 石田智嗣
    詐欺専門
    司法書士
    石田 智嗣

    もしも副業詐欺にあわれたならば、一日でも早く「詐欺専門の司法書士や弁護士」に相談することが大切です。

    当事務所は副業詐欺専門で、「相談料無料」「着手金無料」で対応しており、過去の返金実績1,000件以上ございます。

    相談先3.警察

    警察へ被害者届けを出した上で相談しても、直接解決につながる可能性は低いと言えます。「民事不介入で、必ずしも返金の相談に乗ったり、解決のために動けるわけではない」からです。

    ただし、下記2つのメリットを感じる方もいらっしゃいますので、必要に応じて警察に足を運びましょう。

    • 警察に相談することで精神的に楽になる
    • 被害者が多く、被害総額が大きすぎる場合は、警察が捜査に動くこともある

    ただし、副業詐欺が直接解決するわけではないため、その点は注意しましょう。

    副業詐欺のクーリングオフ成功事例3選

    副業詐欺のクーリングオフ成功事例3選
    副業詐欺のクーリングオフ成功事例3選

    ここでは副業詐欺にあった方のクリーニングオフ成功事例をご紹介します。

    私が代表を務める「司法書士ライトストーン法務事務所」で解決をお手伝いした事例ですが、販売事業者とのやりとりがどうであれ、自己判断でクリーニングオフを諦めることはないことが伝われば嬉しく思います。

    クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額105万円 ▶ 回収額105万円(100%回収)」

    副業サイトを見て、高収入を稼げるならとLINE登録をしたのが始まりでした。相手からメッセージが来て、仕事をいただくには「約2万円程度の電子書籍」の購入が必要だと言われ支払いました。

    さらに購入後の個別説明を電話で受けたとき、高額のコンサル契約をさせられ、言われるがままに支払ってしまいました。

    色々調べたところ、同じような被害にあっている人がいるのを知り、サポートセンターに解約したいと電話したところ「ちゃんと稼げるので安心してもらって大丈夫」「解約する場合、全額は返ってこない(ほとんど返ってこない)」と言われました。

    もう、自分が詐欺にあっているのかさえも判断がつかず石田先生に相談をしました。もう不安でどうしていいかわからずでしたが本当に助かりました。ありがとうございます。

    クーリングオフ事例:30代・女性「被害・請求額81万円 ▶ 回収額81万円(100%回収)」

    とにかく収入を増やしたくて、家でできる副業を探していました。「1日15分で高収入」という文章に期待が膨らんで、まずはLINE登録をしました。

    収入を得るには高額教材の購入が必要ということでしたが、「購入費用は、副業で稼いだお金ですぐに返済できる」という言葉と、お金が必要だったのでカード決済で購入したんです。

    でも、大丈夫かなと不安になり「同じようなケースはあるのか?」とネットで調べたら詐欺だとわかりました。

    「クーリングオフ期間のうちに急いで解約したい」と思って調べていたところ、石田先生を見つけてクーリングオフの依頼をしました。無事に解約できて良かったです。

    クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額43万円 ▶ 回収額43万円(100%回収)」

    副業詐欺にあったきっかけは、副業で収入を増やしたいと真剣に考え始めたころ、副業で自由な人生を送っている人のInstagramをフォローしたことでした。まもなくメッセージが届き「副業で稼ぐこと」に興味がないかと誘われたんです。

    少し怪しいし、大丈夫かなと思いながらも「誰でも、短時間の作業で、簡単に稼げる」という言葉に興味を持ち、高額な情報商材をクレジットカードで購入しました。ですが手元に届いたのは、中身のないPDFだけで、あまりのショックに呆然としました。

    返金したくて連絡しても、まともに対応をしてくれないので、どうしたらいかを調べていたところ石田先生に出会いました。すぐに相談したら「クーリングオフできる可能性がある」ということだったので、急いで対応をお願いしました。おかげさまで全額返金されたので一安心です。

    司法書士ライトストーン法務事務所
    代表司法書士 石田 智嗣からのメッセージ

    詐欺専門の司法書士 石田 智嗣
    詐欺専門の司法書士 石田 智嗣

    副業詐欺の被害は、お金を取り戻せる可能性があります。まずは泣き寝入りせず返金のための行動を起こしましょう。

    そのために本記事では以下についてお伝えしてきました。

    この記事でお伝えしたこと
    • 副業詐欺はクーリングオフできる可能性がある
    • クーリングオフが可能な期間 ※副業詐欺の種類別に違います
    • クーリングオフの申請方法と注意点
    • クーリングオフの相談先
    • クーリングオフや返金の可能性が高いのは「司法書士や弁護士」への依頼
    • 司法書士や弁護士は「5つの条件」を満たしている人がおすすめ

    また、副業詐欺の返金対応に関して「相談/依頼」する場合は、下記5つの条件を押さえている専門家が望ましいことにも触れました。

    • 「解決実績」が豊富
    • 「副業詐欺」を専門分野にしている
    • 「無料相談」できる
    • 「無料相談」だけでもOK ※無理に依頼しなくても大丈夫
    • 「着手金無料」で返金できないときの金銭的リスクがない

    自力で対応するのも一つの方法ですが、返金成功が難しいのも事実です。
    そのため、もしも被害にあわれたならば、一日でも早く専門家に相談することが大切です。

    しかし、司法書士・弁護士に頼むと「相談だけでお金がかかる」「敷居が高い」と思って、諦めてしまうケースも少なくありません。

    私は「相談料無料」「着手金無料」で対応しており、過去の返金実績は1,000件以上ございます。これら被害を一件でも多く解決できるよう日々努力しておりますので、お気軽にお問い合わせください。