副業詐欺は、クーリングオフできる可能性があります。しかし、法律で決まっている期間内に限られるため、いつでも自由にクーリングオフできるわけではありません。

また、クーリングオフの際は販売事業者への連絡が必要です。このとき、クーリングオフさせないように妨害行為を受けることがあります。結果、「クーリングオフ期間が過ぎる」「言いくるめられる」ことも起きています。

ライトストーン法務事務所では過去3年間で2,000件以上もの副業詐欺被害の解決実績があり、特に最近は副業詐欺の被害に遭われた方からのクーリングオフに関する問い合わせが増加傾向にあります。

この記事では、副業詐欺被害に対するクーリングオフの正しい知識について法律のプロである司法書士がわかりやすく解説します。

クーリングオフには対象期間がありスピーディーな対応が必要です。本記事で紹介している内容をお役立てください。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

もしも、副業詐欺にあったと思ったら、一日でも早く専門家に相談することが大切です。

お金を取り戻せる可能性はあるものの「自力対応では難しい」こと。対応が遅くなるほど「クーリングオフ」や「返金成功」の可能性が下がってしまうことが理由です。

目次
  1. 副業詐欺にあった!クーリングオフできる?
  2. 副業詐欺でクーリングオフできるケース
    1. クーリングオフとは
    2. クーリングオフできる6つの取引と法的根拠
    3. クーリングオフの適用ケースと法的根拠
      1. 業務提供誘引販売取引に該当するケース(クーリングオフ20日以内)
      2. 電話勧誘販売に該当するケース(クーリングオフ8日以内)
      3. 法定書面の不交付・記載不備によるクーリングオフ期間の延長
      4. クーリングオフ妨害行為があった場合の期間延長
    4. クーリングオフの期間と法的手続きについて
  3. 副業詐欺でクーリングオフできないケース
    1. 自らインターネット経由で申し込んだ商材
    2. 法人名義で契約した
    3. 電子コンテンツの利用開始後
    4. クーリングオフの期間を過ぎた
  4. クーリングオフの手続き前に確認したいこと
    1. 支払い方法および被害額
    2. 契約日および支払い日
    3. 手元にある証拠
  5. クーリングオフの手続き方法と注意点
    1. ステップ1.契約がクーリングオフの期間内かどうかを確認する
    2. ステップ2.クーリングオフの申請は「書面もしくは電磁的記録」で行う
      1. クーリングオフ申請に必要な内容
      2. クーリングオフ申請では証拠を残す
    3. 内容証明郵便がクーリングオフの通知手段として優れている理由
  6. 内容証明郵便でクーリングオフを実行する具体的な方法
    1. クレジットカード会社への対応
    2. クーリングオフの内容証明郵便を司法書士に依頼するメリット
  7. 要注意!クーリングオフ申請を妨害されることがある
    1. クーリングオフを妨害されたら、クーリングオフ適用期間が延長される
    2. よくある嘘①|事業者間の契約だからクーリングオフ不可能
    3. よくある嘘②|サービス提供済だからキャンセル不可能
  8. クーリングオフができないときの相談先
    1. 相談先1.「司法書士」や「弁護士」 ※できれば副業詐欺専門の先生
    2. 相談先2.消費生活センター
    3. 相談先3.警察
  9. 副業詐欺のクーリングオフ成功事例3選
    1. クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額105万円 ▶ 回収額105万円(100%回収)」
    2. クーリングオフ事例:30代・女性「被害・請求額81万円 ▶ 回収額81万円(100%回収)」
    3. クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額43万円 ▶ 回収額43万円(100%回収)」
  10. 副業詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
  11. 副業詐欺はクーリングオフ可能!今すぐ専門家に相談しよう!

副業詐欺にあった!クーリングオフできる?

まずは、ライトストーン法務事務所に実際にご相談いただいたクーリングオフの返金事例を紹介します。

インスタグラムから勧誘された事例

事件概要:大学生Mさんは、インスタグラムで突然フォローされたことがきっかけで被害に遭いました。フォローしてきた相手からLINEへの追加を誘導され、コミュニケーションが始まりました。その後、契約の段階では画面共有を利用して操作を指示され、大学生である自分の情報を「会社員、年収230万円」と虚偽申告させられました。カードを新規に契約させられ、77万円の高額な契約を結ばされました。カード作成の際には「ここを押して」などと画面操作を誘導され、気づいた時には契約が完了していました。Mさんは契約翌日に不審に思い、クーリングオフの相談に至りました。

解決内容:クーリングオフの内容証明郵便の送付とカード会社への支払停止の抗弁書提出により、クレジットカード決済が取り消され、解決しました。

石田先生

SNSからの勧誘で画面共有を通じて虚偽申告を強いられたMさんの事例は、現代の副業詐欺の典型です。クーリングオフと支払停止の抗弁により解決できましたが、画面共有での操作指示には常に警戒すべきでしょう。

YouTubeから誘導された事例

事件概要:Sさんは、某競馬関係のYouTubeチャンネルを視聴していたところ、そのチャンネルの「裏アカウント」を名乗るアカウントからLINE経由で連絡を受けました。その後電話でのやり取りとなり、「必ず儲かる」「1年で全額返金保証付き」などと説明を受け、498,000円を支払うことになりました。デビットカードで198,000円を支払い、残り300,000円もクレジットカードで支払う予定でした。しかし実際には予想情報も送られなくなり、約束された利益も得られなかったため、返金を求めることになりました。

解決内容:クーリングオフで内容証明郵便の送付により、支払った約50万円の現金返金で和解が成立しました

石田先生
石田先生

YouTubeの「裏アカウント」を装った悪質な投資勧誘に注意が必要です。「必ず儲かる」「全額返金保証」などの甘い言葉には警戒し、高額な契約を急かされた場合は一度冷静になりましょう。

SNSからZoom面談への誘導された事例(クーリングオフ解約済)

事件概要:Nさんは、SNS経由で知り合った相手からZoom面談に誘われ、その場で情報商材の購入を勧められました。短時間の面談で648,700円という高額な商品を契約させられ、契約時には「昼までにメールで送る」と約束されていたにもかかわらず、約束の時間になっても商材が送られてこなかったため、詐欺を疑い相談に至りました。

解決内容:内容証明郵便の送付とカード会社への対応で、約65万円の現金返金で和解しました。

石田先生
石田先生

SNSからZoom面談への誘導は最新の詐欺手口の一つです。短時間で高額契約を迫り、商材を送らないケースが増加していますが、Nさんのように早期に気づくことで被害を最小限に抑えられます。

副業詐欺でクーリングオフできるケース

クーリングオフとは

クーリングオフとは、不意打ちの勧誘や強引な営業によって消費者が冷静に判断できなかった場合の救済策として、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」)に基づく制度です。

これにより、一定期間内であれば契約を無条件で解除できます。適用期間は契約形態によって異なり、違約金や解約手数料は発生しません。

特定商取引法では、特定の契約において、契約をした後でも一定の期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフの制度を設けています。

これは、訪問販売や電話勧誘など、冷静な判断をしにくい状況で結ばれた契約から消費者を守るための制度です。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

販売事業者へクーリングオフを申請をする際に、「クーリングオフするなら違約金が発生する」と脅し文句を言われるケースもあります。

そのため、クーリングオフにおいて損害賠償や違約金は発生しないことは覚えておきましょう。自分の身を守り、クーリングオフを成立させる大事なポイントです。

クーリングオフできる6つの取引と法的根拠

特定商取引法により、以下の6つの取引形態にクーリングオフが適用されます。

副業詐欺でクーリングオフできるケース

以下、詳しく見ていきましょう。

クーリングオフ対象内容
訪問販売(特定商取引法第9条)家庭や職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど、事業者が不意打ちで消費者に直接、商品やサービスを勧誘・販売する取引のことです。
例:新聞の定期購読やリフォーム工事の契約勧誘など
電話勧誘販売(特定商取引法第24条)事業者が消費者に対して、販売の目的を告げずに突然電話をかけ、商品やサービスを契約させる販売形態のことです。電話を一旦切った後に郵便や電話等で申込みを行った場合も該当します。
例:電話での保険商品やインターネット回線の契約勧誘など
連鎖販売取引(特定商取引法第40条)個人を販売員として勧誘し、その個人にさらなる販売員を勧誘させることで組織を拡大していく取引形態のことを指します。いわゆるマルチ商法と呼ばれるものです。
例:サプリメントや健康食品の販売ネットワークなど
特定継続的役務提供(特定商取引法第48条)一定期間にわたって継続的に提供されるサービスに対して、高額な対価の支払いが伴う契約形態です。
例:エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室(現在はこの7つが対象です)
業務提供誘引販売取引(特定商取引法第58条)「副業」「自宅でできる仕事」など、仕事を提供するので収入が得られるといった内容で消費者を勧誘し、仕事に必要だとして商品やサービスを購入させる契約形態のことです。
例:使用する商品代金の負担を伴うモニターアルバイト、情報商材を購入させる副業など
訪問購入(特定商取引法第58条の14)事業者が消費者の自宅などを訪問し、その場で物品を買い取る取引のことです。
例:不要品の買い取り(貴金属、ブランド品など)

クーリングオフの適用ケースと法的根拠

副業詐欺被害にあった方々については、特定商取引法に基づき、以下の場合にクーリングオフが適用される可能性があります。

業務提供誘引販売取引に該当するケース(クーリングオフ20日以内)

まず第一に、多くの副業詐欺は「業務提供誘引販売取引」として特定商取引法第58条の適用対象となる場合があります。これは「仕事(副業)を提供するので収入が得られる」という勧誘文句で契約を結ばせるケースに該当します。

たとえば「マニュアル通りに作業すれば確実に月収30万円」「簡単な作業で在宅ワークが可能」などと謳われるものが典型例です。このような契約では、法定書面を受け取った日から20日以内であればクーリングオフが可能となっています。SNSを通じて勧誘される副業詐欺の多くがこの形態に該当するため、被害者救済の有効な手段となります。

電話勧誘販売に該当するケース(クーリングオフ8日以内)

第二に、最初の接触がSNSであっても、その後電話やビデオ通話(ZoomやLINE通話など)に移行して契約した場合は「電話勧誘販売」として特定商取引法第24条が適用される可能性が高いです。この場合は契約書面を受領してから8日以内にクーリングオフを行使できます。オンラインでのやり取りが一般的になった現在、この形態の勧誘も増加傾向にあり、法的保護の対象となっています。

法定書面の不交付・記載不備によるクーリングオフ期間の延長

第三のポイントは、法定書面の不交付や記載不備によるクーリングオフ期間の延長です。

特定商取引法では、事業者は取引内容や解約条件などを明記した法定書面を交付する義務がありますが、副業詐欺事業者の多くはこの義務を果たしていないか、記載内容に重大な不備があることが一般的です。このような場合、クーリングオフ期間は法律上無期限に延長され、契約から数ヶ月、あるいは数年経過していたとしても、いつでもクーリングオフを行使できるという非常に重要な保護規定があります。

クーリングオフ妨害行為があった場合の期間延長

最後に、クーリングオフ妨害による期間延長も挙げられます。

事業者が「この契約はクーリングオフの対象外」「すでに役務提供が始まっているのでクーリングオフはできない」などと虚偽の説明をしたり、「解約すると違約金が発生する」などと脅したりしてクーリングオフを妨害した場合も、クーリングオフ期間は同様に延長されます。

この規定により、悪質な事業者の妨害行為があったとしても、消費者の権利は守られるようになっています。

これらの法的根拠を理解することで、一見諦めざるを得ないと思われる副業詐欺被害でも、適切な法的手続きを踏むことで被害回復が可能になるケースが多いのです。

クーリングオフの期間と法的手続きについて

特定商取引法において、クーリングオフは消費者を保護するための重要な制度です。

この制度を利用するためには、事業者から交付される法定書面を受領しているかどうかが重要です。

特定商取引法では、契約内容や解約条件などの一定の事項を明記した法定書面の交付を事業者に義務付けています。消費者はこの書面を受け取った日を起点としてクーリングオフを行使できます。

以下は、実際の契約書に記載されているクーリングオフの記載を一部改変したうえで掲載したものです。

クーリングオフの文面

なお、各取引形態によってクーリングオフの適用期間は異なります。

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の場合は8日間の期間が設けられており、この期間内に手続きを行う必要があります。

一方、特定継続的役務提供、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、業務提供誘引販売取引(副業や内職の勧誘など)については、より長い20日間の期間が認められています。

クーリングオフの申し出は、書面または電磁的記録(Eメールなど)で行う必要があります。

書面の場合は、内容証明郵便を利用すると後日のトラブル防止に効果的です。

なお、2022年6月からは電磁的記録による通知も可能となり、より手続きが簡便になりました。(消費者庁:契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン

重要なのは、この期間内に正しい手続きで申し出ることで、理由を問わず無条件で契約を解除できる点です。

また、支払済みの代金は全額返金され、商品の引き取り費用なども事業者負担となります。消費者トラブルに遭遇した際は、この制度を適切に活用することで被害を最小限に抑えることができるでしょう。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

クーリングオフできる期限は短いため、希望する場合は速やかに手続きを進めましょう

もしも副業詐欺にあわれたならば、一日でも早く「詐欺専門の司法書士や弁護士」に相談することが大切です。

副業詐欺でクーリングオフできないケース

副業詐欺にあっても、以下のようにクーリングオフできないケースがあります。ここで確認しておきましょう。

  • 自らインターネット経由で申し込んだ商材
  • 法人名義で契約した
  • 電子コンテンツの利用開始後
  • クーリングオフの期間を過ぎた

ただし、「クーリングオフできない=何もできない」というわけではありません。ほかの方法もあるため、安心してください。

副業詐欺でクーリングオフできないケース

自らインターネット経由で申し込んだ商材

インターネットを経由して自分で申し込んだ商材は通信販売扱いとなることがあり、その場合はクーリングオフの対象外と判断されることが多い傾向にあります。

これは、通信販売にクーリングオフの制度が設けられていないからです。

このような場合は、クーリングオフではなくほかの方法を検討していきましょう。例えば、消費者契約法に基づいて契約を解除したり、返金交渉したりできる可能性があります

ただし、最適な方法は状況によって異なるため、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

法人名義で契約した

法人名義で契約した場合は、クーリングオフの対象外になる可能性があるため注意が必要です。ただし、法人はすべてクーリングオフの対象外というわけではありません。

例えば、契約の目的が個人利用や家庭用であればクーリングオフの対象になることもあります。まずは、副業詐欺に強い専門家などへ相談してみましょう。

電子コンテンツの利用開始後

電子コンテンツの利用開始後も、クーリングオフを適用できないことがあります。これは、一部でも利用した時点で商品が消費されたとみなされるからです。

例えば、副業に関する情報商材やツールなどを電子コンテンツで提供している場合は注意が必要です。契約前に内容や条件をよく確認し、慎重に判断したほうがよいでしょう。

クーリングオフの期間を過ぎた

クーリングオフの期間を過ぎたら、制度は適用できません

例えば、「期限があることを知らなかった」「気づいたら過ぎていた」という場合も、制度の活用はできません。そのため、副業詐欺と気づいたらすぐに行動に移す必要があります。

クーリングオフの手続き前に確認したいこと

副業詐欺にあってしまったら、クーリングオフの手続きをする前に確認しておきたいことが大きく3つあります。

  • 支払い方法および被害額
  • 契約日および支払い日
  • 手元にある証拠

「まず何から始めればいいの?」と不安な人も、最初にこの3つを確認してみてください。

支払い方法および被害額

副業詐欺にあったと判明したら、支払い方法と被害額を確認します。

例えば、クレジットカード決済なら速やかにカード会社へ連絡する必要があるなど、支払い方法によってはその後の対応もやや異なります。

そして、支払い方法と併せてクレジットカードの明細や通帳などから被害額も把握しておきましょう。被害額が明確にわからないときでも放置するのではなく、わかる範囲でまとめておくことをおすすめします。

契約日および支払い日

副業詐欺にあったとわかったら、契約日と支払い日の確認も欠かせません。特に、クーリングオフを考えているなら確認は必須です。クーリングオフの申請期限に間に合うようであれば、手続きに入りましょう。

ただし、自分でクーリングオフができるのかを判断して、さらに手続きまで行うのは簡単ではありません。そこで、契約日および支払い日を把握して、専門家に相談することも検討してみましょう。

手元にある証拠

副業詐欺の被害にあったら、手元にある証拠を確認します。そして、確実に保存していきましょう。メッセージのやり取りをスクショしてもいいですし、契約書やメールなどをコピーして印刷してもかまいません。

とにかく多くの証拠を残しておきましょう。クーリングオフに限らず、副業詐欺の被害回復のために使用できるものも多いので、証拠を保存しておいて損はありません。

クーリングオフの手続き方法と注意点

では実際に、どのように手続きを進めていけばいいのでしょうか。ここでは「クーリングオフの手続き方法」と「注意点」を解説します。

ステップ1.契約がクーリングオフの期間内かどうかを確認する

副業詐欺における契約が、「クーリングオフが適用できる期間内なのか?」を確認しましょう。

ご自身の契約が、クーリングオフ期間かを確認しやすいように、副業詐欺において、よくご質問を受ける「3種類の取引累計」について下記表にまとめました。

※「取引類型」とは、「特定商取引法に定められている取引の形」を指します。

取引類型契約の進め方適用期間
電話勧誘販売電話勧誘販売では、以下に該当する契約が対象です。

・事業者側から電話でアプローチし、勧誘の上で契約する
・被害者側に電話をかけさせて、勧誘の上で契約する
8日以内
業務提供誘引販売取引業務提供誘引販売取引では、以下3つに該当する契約が対象です。

・事業内容が「物品販売」や「役務の提供(業務への従事・そのあっせんを含む)」
・物品販売や役務提供により「利益が得られますよ」と勧誘
・上記を行うに当たり、被害者側に「取引料が必要」として支払いを要求する
20日以内
訪問販売訪問販売では、以下2つに該当する契約が対象です。

・販売業者又は役務提供(業務への従事)事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結
・契約内容は、有償で「商品」や「特定権利の販売」「役務」を提供



また、以下に該当する契約は、契約場所がどこであっても(営業所含む)対象となる場合があります。

・営業所以外の場所(路上など)で消費者を呼び止めて、勧誘場所に同行させた上で契約する
・電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を勧誘場所に呼び出し、「他の人よりも、有利な条件で契約できる」とした上で契約する
8日以内
参考:特定商取引法ガイド「事例紹介

もしも、以下に該当する方は一日でも早く、副業詐欺の解決を専門にしている「司法書士」や「弁護士」に相談するのがおすすめです。

  • 上記の表では、自分のケースにおける「クーリングオフ」の期間がわからない
  • クーリングオフ期間が過ぎてしまったけれど、お金を取り戻したい
司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

「自分の場合はクーリングオフできるのかを知りたい」「クーリングオフの手続きを手伝ってほしい」という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は、副業詐欺の解決を専門にしています。詐欺解決の実績は2,000件以上あり、クーリングオフや返金の経験も豊富なため、お力になれるはずです。

>> ご相談の流れ・無料相談についてはこちら

ステップ2.クーリングオフの申請は「書面もしくは電磁的記録」で行う

副業詐欺の契約がクーリングオフ期間内だと確認できたら、「書面もしくは電磁的記録」で申請をしましょう。

電磁的記録によるクーリングオフの申請とは以下のようなものです。

電磁的記録とは、コンピュータなどの電子計算機すべてが該当します。
消費者は電磁的記録を使った通知によりクーリングオフが可能です。


電磁的記録によるクーリングオフ申請の代表例はこちらです。

  • 電子メール
  • 販売事業者のWebサイトにあるクーリングオフ専用フォーム
  • USBメモリ等の記録媒体(※必要事項を文章にして「USBにデータ保存」したものを相手へ送付など)

もともと、クーリングオフは書面での申請でしたが、2022年6月1日に施工された「特定商取引法」の改正後、電磁的記録による申請が可能となりました。

また、クーリングオフの効力が発揮されるのは申請した日となります。例えば、電子メールでの申請であればメールの送信日を指します。

クーリングオフ申請に必要な内容

クーリングオフを申請する書類やデータには、「クーリングオフの対象となる契約であること」を特定できる情報の記載が必要です。

しかし、特定するための情報が何か?を判断しにくいかと思いますので、以下に例を挙げます。

  • 契約日
  • 契約者情報(氏名と住所)
  • 契約商品名
  • 契約金額
  • 販売事業者の情報(社名・住所・電話番号・担当者名・WebサイトURL)
  • クーリングオフ申請の旨
  • クーリングオフ申請日

クーリングオフ申請では証拠を残す

クーリングオフ申請では、必ず申請した証拠を残すようにしましょう。

例えば以下のようにです。

  • 書面申請の場合:内容証明郵便で出す
  • 電磁的記録の場合:申請内容のスクリーンショットを取る

証拠を残すことで、販売事業者が「申請を受け取っていない」と逃げることを回避できます。

内容証明郵便がクーリングオフの通知手段として優れている理由

なお、クーリングオフの通知方法として、法的に認められている電子的記録(Eメールなど)より内容証明郵便を利用することをお勧めします。

理由として、まず、内容証明郵便は公的な第三者機関である日本郵便が「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような内容の文書を」送ったかを証明してくれるため、後日のトラブル時に強力な証拠となります。郵便局が文書の内容と発送日を証明するため、事業者が「通知を受け取っていない」「期間内に届いていない」などと主張しても反論が可能です。

また、内容証明郵便は受け取り拒否されても法的に「到達した」とみなされる点も大きな利点です。悪質な事業者が意図的に連絡を避けようとした場合でも、法的効力が確保されます。

さらに、裁判になった場合、内容証明郵便は公的な証拠として高い信頼性を持ちます。電子メールでは送信記録があっても、相手が「受信していない」「迷惑メールフォルダに入っていた」などと主張する可能性があり、証明力が弱くなりがちです。

最後に、内容証明郵便は事業者に対して消費者の真剣な姿勢を示す効果があります。公的な手段で正式に通知することで、事業者側も法的な責任を認識し、適切な対応をとる可能性が高まります。

このような理由から、特に高額な契約や悪質な業者との取引の場合は、内容証明郵便を利用することでトラブルを未然に防ぎ、確実にクーリングオフを成立させることができるのです。

内容証明郵便でクーリングオフを実行する具体的な方法

クーリングオフを行う際は、内容証明郵便を送ることが効果的です。

内容証明郵便は送った内容と日付が公的に証明されるため、後々のトラブル防止に役立ちます。

内容証明郵便の書き方ポイント:

  1. 宛先の正確な記載
    契約書や領収書に記載されている正式な事業者名・住所を記載
  2. 契約内容の明記
    契約日、契約内容、支払金額、支払方法など
  3. クーリングオフの意思表示
    「特定商取引に関する法律第40条(業務提供誘引販売取引の場合)に基づき契約を解除します」など
  4. 返金請求の明確な記載
    支払済み金額の全額返金を求める旨と返金方法・期限
  5. 署名・捺印
    自筆の署名と捺印をする

クレジットカード会社への対応

クレジットカード払いの場合は、内容証明郵便を送ると同時に、カード会社に「支払停止の抗弁書」を提出することが重要です。

これにより、未払い分の支払いを一時的に止めることができます。

クーリングオフの内容証明郵便を司法書士に依頼するメリット

クーリングオフの内容証明郵便自体はご自分でも対応が可能です。

しかし、より確実にクーリングオフをするなら司法書士など専門家を通すことをお勧めします。

理由としましては、法的専門知識と実務経験を活かした確実な問題解決が期待できる点にあります。

司法書士は特定商取引法や消費者契約法に精通しているため、適切な法的根拠を示した文書作成が可能であり、事業者の不当な反論にも対応できる文言を予め盛り込むことができます。

また、クレジットカード会社への支払停止の抗弁書提出など関連手続きもワンストップで対応でき、自分で行う場合に比べて心理的負担の軽減や時間的コストの削減にもつながります。

さらに、多数の解決事例を扱っている司法書士は効果的な交渉術を心得ており、特に悪質な事業者相手の場合は、このノウハウの差が返金成功率に大きく影響します。

法的文書の形式や記載内容には一定のルールがあり、素人が作成すると曖昧な表現や感情的な文言が入って法的効力が弱まる恐れもあるため、重要な法的手続きは専門家に任せることで、より確実に権利を守ることが可能となっております。

実際の内容証明の文書を一部お見せします。

クーリングオフの内容証明

なお、ライトストーン法務事務所では2,000件を超える詐欺被害解決の実績があり、クーリングオフ手続きから返金交渉までをワンストップでサポートしています。

内容証明郵便の作成、クレジットカード会社への対応など専門的な手続きを一貫して行い、被害回復をサポートいたします。

初回相談は無料ですので、被害に遭われた方はお早めにご連絡ください。迅速な対応で問題解決に向けたお手伝いをいたします。

詐欺の相談・メール

下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)

03-6231-3236

要注意!クーリングオフ申請を妨害されることがある

販売事業者へのクーリングオフ申請時、相手から申請拒否されることを「クーリングオフ妨害」といいます。ひどい場合にはキャンセル料の要求をされるケースもあります。

しかし、クーリングオフ妨害は特定商取引法で禁止されているため、申請を受けた者は必ず契約を解除しなければいけません。さらに、クーリングオフの申請に対してキャンセル料などを要求することも禁じられています。

※特定商取引法では、クーリングオフ妨害をした場合に関して以下のように規定しており、実際に逮捕者も出ています。

「3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処す」

クーリングオフを妨害されたら、クーリングオフ適用期間が延長される

クーリングオフ妨害をされた場合は、クーリングオフの適用期間が延長され、いつでもクーリングオフが可能になります。

もしも妨害行為後に、販売事業者から「クーリングオフできる旨を記載した書面を交付された場合」は、交付日を1日目として、改めてクーリングオフ期間が設けられます。

以上のことから、販売事業者がクーリングオフ妨害をしてきても、泣き寝入りする必要はありません。

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

もしも自分でクーリングオフを進めるのが不安な方は、副業詐欺を専門にしている司法書士や弁護士に相談しましょう。

当事務所(司法書士法人ライトストーン法務事務所)では「無料相談」や「着手金無料」でクーリングオフ対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

>> 無料相談・お問い合わせはこちら

よくある嘘①|事業者間の契約だからクーリングオフ不可能

業者に「事業者間の契約だからクーリングオフできない」と言われることがありますが、実はこの主張、裁判所では通らないケースがあります。

なぜなら、副業に取り組もうとしている個人の多くは事業専門家ではなく、勧誘方法に問題点がある場合は、保護すべき消費者とみなされるのが一般的だからです。

そのため、事業者間の契約だからクーリングオフできないと言われても諦める必要はありません。専門家などに相談して対応を検討しましょう。

よくある嘘②|サービス提供済だからキャンセル不可能

業者に「サービス提供済だからキャンセルできない」と言われることがありますが、こちらも法的には通用しないよくある嘘の一つです。

そもそも、クーリングオフは理由に関係なく消費者から一方的に契約を解除できる権利で、サービスが提供されているかどうかは関係ありません。

「もう情報商材をダウンロードしてしまった…」

このような場合でも、クーリングオフの条件さえ満たしていれば契約は解除できます

クーリングオフができないときの相談先

クーリングオフ期間が過ぎた場合でもご安心ください。副業詐欺で失ったお金を取り戻せる可能性はありますそのための相談先をご紹介します。もちろん、クーリングオフの申請時に相談するのもおすすめです。

クーリングオフができないときの相談先
相談先特徴
「司法書士」や「弁護士」司法書士や弁護士は頼りになる相談先です。
とくに副業詐欺を専門にしている先生は返金対応に長けています。

具体的には下記対応をしてもらえます。

・販売事業者に対する「和解交渉(返金交渉)」

クレジットカード会社への「チャージバック(クレジットの支払いの取り消し)の依頼」「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」

・決済代行会社への「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」
消費生活センター副業詐欺の証拠があるときは、職員の方が、販売事業者へ連絡してくれることがあります。

ただし、以下のような特徴があります。

・担当いただく職員により対応や経験にバラツキがある
・詐欺だと断定できない場合は、解決に向けた行動を取りにくい
警察被害届を出した上で、副業詐欺被害の相談をします。

ただし、「民事不介入で動くことができない」という返答になってしまいます。

それぞれについて詳しくお伝えしていきます。

こちらもおすすめ:副業詐欺被害はどこに相談すればいい?おすすめの相談先とその特徴を解説

相談先1.「司法書士」や「弁護士」 ※できれば副業詐欺専門の先生

司法書士や弁護士は、副業詐欺のクーリングオフや返金に対する強い味方です。

なかでも副業詐欺を専門にしている先生は、クーリングオフや返金に必要な下記手続きに長けています。

  • 販売事業者との「和解交渉(返金交渉)」
  • クレジットカード会社への「チャージバック(クレジットの支払いの取り消し)の依頼」「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」
  • 決済代行会社への「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」

これらは被害者本人が対応しても、相手から前向きな対応をしてもらえないことが多いと言えます。

一方で、司法書士や弁護士が代理人として対応すると相手の態度が変わり、スムーズにやりとりしやすくなることは少なくありません。

以上を踏まえると、副業詐欺におけるクーリングオフや返金のご相談は、司法書士や弁護士だと好ましく、下記5つの条件を満たす専門家がおすすめです。

  • 「解決実績」が豊富
  • 「副業詐欺」を専門分野にしている
  • 「無料相談」できる
  • 「無料相談」だけでもOK ※無理に依頼しなくても大丈夫
  • 「着手金無料」で返金できないときの金銭的リスクがない

相談先2.消費生活センター

消費生活センターも副業詐欺のクーリングオフと返金の相談をできます。

消費生活センターとは、専門の相談員が商品やサービスなどの消費生活全般に関する苦情・問い合わせの相談に乗り、公正な立場で処理にあたってくれる機関です。

都道府県ごとに設置されている消費生活センターに相談すると、今後の対応についてアドバイスをしてくれます。副業詐欺の証拠があるときは、詐欺の解決に向けて、販売事業者に対して連絡してくれることもあるほどです。

ただし、担当職員により対応や知識、経験にバラツキがあるのも事実です。もしも、消費生活センターへ相談した上で、「不安がある」「解決しなかった」という場合は、5つの条件を満たした「司法書士」や「弁護士」に相談するのがおすすめです。

こちらもおすすめ:副業詐欺の返金は消費者センターへ相談すべき?注意点や返金事例を解説

司法書士 石田智嗣
詐欺専門
司法書士
石田 智嗣

もしも副業詐欺にあわれたならば、一日でも早く「詐欺専門の司法書士や弁護士」に相談することが大切です。

当事務所(司法書士法人ライトストーン法務事務所)では「無料相談」や「着手金無料」でクーリングオフ対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

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相談先3.警察

警察へ被害者届けを出した上で相談しても、直接解決につながる可能性は低いと言えます。「民事不介入で、必ずしも返金の相談に乗ったり、解決のために動けるわけではない」からです。

ただし、下記2つのメリットを感じる方もいらっしゃいますので、必要に応じて警察に足を運びましょう。

  • 警察に相談することで精神的に楽になる
  • 被害者が多く、被害総額が大きすぎる場合は、警察が捜査に動くこともある

ただし、副業詐欺が直接解決するわけではないため、その点は注意しましょう。

こちらもおすすめ:副業詐欺の被害届は警察へ!「相談方法」と「警察が動けない時の相談先」を徹底解説

副業詐欺のクーリングオフ成功事例3選

ここでは副業詐欺にあった方のクリーニングオフ成功事例をご紹介します。

私が代表を務める「司法書士法人ライトストーン法務事務所」で解決をお手伝いした事例ですが、販売事業者とのやりとりがどうであれ、自己判断でクリーニングオフを諦めることはないことが伝われば嬉しく思います。

クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額105万円 ▶ 回収額105万円(100%回収)」

副業サイトを見て、高収入を稼げるならとLINE登録をしたのが始まりでした。相手からメッセージが来て、仕事をいただくには「約2万円程度の電子書籍」の購入が必要だと言われ支払いました。

さらに購入後の個別説明を電話で受けたとき、高額のコンサル契約をさせられ、言われるがままに支払ってしまいました。

色々調べたところ、同じような被害にあっている人がいるのを知り、サポートセンターに解約したいと電話したところ「ちゃんと稼げるので安心してもらって大丈夫」「解約する場合、全額は返ってこない(ほとんど返ってこない)」と言われました。

もう、自分が詐欺にあっているのかさえも判断がつかず石田先生に相談をしました。もう不安でどうしていいかわからずでしたが本当に助かりました。ありがとうございます。

クーリングオフ事例:30代・女性「被害・請求額81万円 ▶ 回収額81万円(100%回収)」

とにかく収入を増やしたくて、家でできる副業を探していました。「1日15分で高収入」という文章に期待が膨らんで、まずはLINE登録をしました。

収入を得るには高額教材の購入が必要ということでしたが、「購入費用は、副業で稼いだお金ですぐに返済できる」という言葉と、お金が必要だったのでカード決済で購入したんです。

でも、大丈夫かなと不安になり「同じようなケースはあるのか?」とネットで調べたら詐欺だとわかりました。

「クーリングオフ期間のうちに急いで解約したい」と思って調べていたところ、石田先生を見つけてクーリングオフの依頼をしました。無事に解約できて良かったです。

クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額43万円 ▶ 回収額43万円(100%回収)」

副業詐欺にあったきっかけは、副業で収入を増やしたいと真剣に考え始めたころ、副業で自由な人生を送っている人のInstagramをフォローしたことでした。まもなくメッセージが届き「副業で稼ぐこと」に興味がないかと誘われたんです。

少し怪しいし、大丈夫かなと思いながらも「誰でも、短時間の作業で、簡単に稼げる」という言葉に興味を持ち、高額な情報商材をクレジットカードで購入しました。ですが手元に届いたのは、中身のないPDFだけで、あまりのショックに呆然としました。

返金したくて連絡しても、まともに対応をしてくれないので、どうしたらいかを調べていたところ石田先生に出会いました。すぐに相談したら「クーリングオフできる可能性がある」ということだったので、急いで対応をお願いしました。おかげさまで全額返金されたので一安心です。

副業詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について

詐欺専門の司法書士 石田 智嗣
詐欺専門の司法書士 石田 智嗣

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は副業詐欺を専門に、解決のお手伝いをしています。

もしも副業詐欺に関してお悩みであれば、無料相談をしてみませんか?

なぜなら副業詐欺に騙されたとしても、適切に対応をすれば返金される可能性があるからです。ただし自力での対応は難しく、返金成功の確率が低いのも事実です。

そのため下記に該当する方は、一日でも早く専門家に相談したいところです。

  • 騙されたかもしれない方
  • 騙されていないかを確認したい方
  • 被害にあったのでお金を取り戻したい方

しかし、司法書士・弁護士に頼むと「相談だけでお金がかかる」「敷居が高い」と思って、諦めてしまうケースも少なくありません。

当事務所は詐欺被害の解決を専門にしています。「相談料無料」「着手金と初期費用は無料」で対応しており、過去の返金実績は2,000件以上ございます。

詐欺被害を一件でも多く解決できるよう日々努力しておりますので、以下よりお気軽にお問い合わせください。

詐欺の相談・メール

下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)

03-6231-3236

副業詐欺はクーリングオフ可能!今すぐ専門家に相談しよう!

副業詐欺は、クーリングオフできる可能性があります。そのため、「騙されたからもうダメだ…」と諦めることなく、行動に移しましょう。

ただし、クーリングオフには専門的な知識が必要です。自分で一から資料を用意して正しく手続きするのは簡単ではありません。場合によっては準備している間に期限を過ぎてしまったといったこともあるでしょう。

そこで、司法書士や弁護士などの専門家への相談も検討してみてください。専門家のサポートを受けることで、スムーズに解決できることも少なくありません。

当事務所も副業詐欺の解決をお手伝いしているので、お気軽にお問い合わせください。

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