相談前

そのご相談者(甲さん)は、ある日、Twitter(現在はX)上で知り合ったAさんから、マーケティングのコンサルタント契約を勧められました。
そのコンサルティング契約の内容は、「マーケティングのノウハウを教える。」と言う、かなり曖昧な内容でした。
、「マーケティングのノウハウ」とやらを教えてもらえば、必ず儲かると言うもので、甲さんは、Aさんから、「代表」と名乗る人を紹介されて、LINE電話で代表と話しをして、強引な勧誘を受けて、「Stripe」(オンライン決済サービスの一つ)を使い、クレジット決済で数十万円のコンサルティングの契約を結んでしまいました。
契約後、甲さんは、その「マーケティングのノウハウ」を受講しましたが、その内容は、単に、指定された動画を観て、感想をフィードバックし、毎日対応するといったごく簡単な内容でした。
2、3日後には何の指示も無くなり、甲さんは、指定された動画の内容も全く値段に見合ったものでは無いと判断し、契約後1週間もしないうちに、クーリングオフの書面を郵送いたしました。
その後、甲さんは、Aさんに対して、返金の連絡をするも、Aさんとは、連絡不通になってしまいました。
そもそも怪しい、と思っていた甲さんは、ついに騙されたと確信して、ご相談にいらっしゃいました。

相談後

当職としては、契約書記載の販売会社へ抗議の書面を送り、クレジットカード会社に対しても支払い停止の抗弁(販売業者への支払いに問題が生じているため、支払いを拒否すること。)を書面にて主張いたしました。
また、決済代行会社にも販売会社から当職宛に連絡をさせる様に経緯を記載した書面を送りました。
その後、1週間ほどたってから、販売会社のAさんから当職宛に連絡があり、
「手違いがあってクーリングオフが出来ませんでした。クレジット会社にはカード決済取消しの手続きをしました。ご迷惑をかけて大変申し訳ございませんでした。」と白々しい電話が来ました。
その後、クレジットカードの決済は取り消され、甲さんの支払いは免れました。

司法書士からのコメント

詐欺を働く販売会社は、身元が割れない様にLINE電話を使用して契約を取り交わし、カード決済が終わると、そのまま連絡不通になると言ったケースをよく聞きます。
また、その様な販売会社は、クレジット会社決済の審査も通らないことが多いのでしょうか。

ですので、決済代行会社を利用して、クレジットカード決済を促し、高額な契約をさせます。

本件も典型的な詐欺被害の手口です。

当職から、クレジット会社、決済代行会社に書面を出したのも効いたのでしょう。

おそらく、クレジット会社、決済代行会社から、販売会社に連絡をしてくれたのでしょう。

流石にクレジット会社や決済代行会社も詐欺の片棒を担がされたとあっては、評判を落とします。

ですので、本件のように、クレジット会社や決済代行会社も司法書士から連絡があると意外に協力してくれる場合もあります。

結果として本件は無事に解決しいたしました。

当職は、情報商材詐欺、副業サイト詐欺における解決例がまだまだ多数ございます。

情報商材詐欺、副業サイト詐欺でご心配の方は一度ご相談ください。

何か解決の糸口が見つかるかもしれません。