この記事は以下の方に向けて書きました。
- 情報商材詐欺にあったのでお金を取り戻したい/返金方法を知りたい方
- 情報商材のクーリングオフ/解約をしたい方
- 情報商材詐欺の手口などについて詳しく知りたい方 など
私のもとには毎日、情報商材に関するご相談をいただきます。そのうちの9割は「お金を取り戻したい」「クーリングオフしたい」というものです。残り1割も「自分が騙されているかを確認したい」というもので、ほぼ全員が被害にあっている状態です。
被害にあわれる方が多いため「消費生活センター」も注意喚起しています。
→ 消費者庁|SNSに関連する相談
そこで本記事では、情報商材詐欺の手口とクーリングオフ、返金をテーマに、以下について詳しくまとめました。
司法書士
石田 智嗣
情報商材詐欺はクーリングオフや返金できる可能性がありますが、相手も巧妙であり、詐欺の立証は難しいので、和解交渉(返金交渉)は簡単ではないことも事実です。
今すぐに専門家に相談したい方は、お気軽にご相談ください。
当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は情報商材詐欺を専門にしています。代表の私は、解決実績も1,000件以上ありますので、安心してご相談ください。
無料相談してみませんか?
もしも、「クーリングオフしたい」「お金を取り戻したい」「自分が騙されていないかを確認したい」という方は「無料相談」をご活用ください。
当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は、情報商材詐欺や副業詐欺の解決を専門にして、代表の私は解決実績が1,000件以上あります。
また自力での解決に自信が持てない場合は、「着手金・初期費用は無料」「返金されなかった場合の費用負担は0円」で返金交渉を代理できますのでご安心ください。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
情報商材詐欺とは「絶対・簡単・短時間で儲かる/稼げる」と思い込ませて情報商材を販売する詐欺
情報商材詐欺とは「楽してお金を儲けたい」「簡単に稼ぎたい」「副業で収入がほしい」という方をターゲットにして、この情報を手にしてもらえば「絶対に儲かる・簡単に稼げる・一日◯◯分で副収入」と謳って、低品質な情報商材を高額で販売する詐欺です。
実際に儲かるのか?と言えば、下記のような内容のため「成果が出るようなものではない」というのが被害にあった方の共通意見です。
- 薄っぺらい
- どこにでもある情報
- ほぼ書籍のコピペ
- 専門的すぎて実践できない
- 明らかに成果が出ない内容 など
結果、「高額の支払いをするだけで収入は増えていない」という状態に陥ります。
司法書士
石田 智嗣
もしも情報商材でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は情報商材詐欺や副業詐欺を専門にして、代表の私は詐欺解決の実績が1,000件以上あります。泣き寝入りはせずに以下よりご相談ください。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
情報商材詐欺の被害額は「数万円〜200万」など人により様々
情報商材詐欺の被害額は「数万円〜200万円」など、人により様々です。
たとえば、当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」にご相談をいただく方の場合、被害額は主に下記のように分類されます。
- 20〜30万円
- 40〜50万円
- 70〜80万円
- 100万円前後
- 150〜200万円
司法書士
石田 智嗣
なかには200万円を超える被害にあっている方もいらっしゃいます。
いずれにしても、とても大きな金額と言えるでしょう。
尚、私のような司法書士がクーリングオフや返金対応を代理する場合、被害額が「140万円以下」と法律で定められています。もしも140万円を超える場合は、弁護士への依頼が必要となります。
情報商材の種類と提供方法
情報商材の種類と提供方法は様々ですが、主なものをご紹介します。
まずは情報商材の主な種類です。
- FX
- 仮想通貨
- アフィリエイト
- 副業マニュアル
- 稼ぐマニュアル
- 競馬ツール など
続いて主な提供方法です。
- 教材サイト/動画サイト
- 動画教材 など
最近の情報商材詐欺の傾向について
情報商材詐欺の手口は時代とともに進化しています。被害者を増やさない注意喚起の意味を込めて、最新の情報をご共有できればと思います。
- Web集客(特にSNS・動画広告・紹介サイト)に力を入れている
- クーリングオフ対象外になるように「通販(Web申込み)」を強化している
また、以下のようなクーリングオフ妨害も酷くなっています。
- 契約書に「クーリングオフ申請は本人がやらないとお金は返さない。代理人は認めない」という旨を記載
- 内容証明を送っても受け取らない
- クーリングオフ申請後「返すお金がない」と言ってくる など
司法書士
石田 智嗣
もしも、自力や消費生活センターの協力を得てクーリングオフ申請をしたけれど、「上手くいかなかった」「クーリングオフ妨害をされた」という方は、お金を取り戻せる可能性はありますので、お気軽にご相談ください。
当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は情報商材詐欺や副業詐欺を専門にして、代表の私は詐欺解決の実績が1,000件以上あります。泣き寝入りはせずに以下よりご相談ください。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
情報商材詐欺の主な手口3つ
情報商材詐欺の主な手口をご紹介します。
手口は下記のように進化しています。
- 多くの売上(騙し取るお金)を上げるために「Web集客」や「SNS集客」を強化する
- InstagramやYouTube広告を使って情報発信して、常に私たちの身近にいる
- 安心感を演出するために「個別LINE」や「グループLINE」でのフォローを謳う
- Zoomなどのオンラインツールを使い「ミーティングや説明会」と称して被害者を騙す
- クーリングオフの申請が来ないように「契約書に代理人による申請は返金対象にならない」と虚偽の記載をする
上記の中でも「Web集客」や「SNS集客」を使った騙しの手口は進化していますので、主なものを3つご紹介します。
手口1.副業サイトを使った「情報商材詐欺」
副業サイトを使った情報商材詐欺は、インターネットで「副業」を検索している方をターゲットにしています。検索結果に「詐欺会社が運営する副業紹介サイト」が表示されるようにして、サイトに人を集めているのです。
副業サイト内では、仕事を斡旋することを謳ってLINE登録を促します。その後、LINE内では下記のように稼げることを匂わせて煽ってきます。
- 短時間・手軽・高収入
- 高収入を稼げるようになる
- ○○するだけで儲かる
- 相談に乗ると報酬が発生する
- 資格取得後に仕事を斡旋する など
その上で「副業を始めるにはマニュアルが必要」「稼ぐためにはマニュアルが必要」などのように理由づけした上で、情報商材の購入を促します。
手口2.SNSを使った「情報商材詐欺」
SNSを使った情報商材詐欺では、InstagramやXで「稼いでいる/副業で豊かな生活を送っている」という人のアカウントをつくって、興味を持った方をターゲットにしています。
アカウントをフォローしたり、投稿に「いいね」した方にDMを送り、やりとりの上で「稼げる情報がある」ということを謳ってLINE登録を促します。
なかには、「どうやって稼いでいるんだろう?」と興味を持ち、詐欺アカウントに対して、自らDMを送ってしまうケースもあるほどです。
手口3.動画広告を使った「情報商材詐欺」
動画広告を使った情報商材詐欺では、YouTubeなどの動画広告で興味を煽り、広告をクリックした方をターゲットにしています。クリックするとページが開かれ、その中でLINE登録を促します。
動画広告を使った主な情報商材の例はこちらです。
- 株やFXなどの投資:勝率◯%、絶対に儲かる など
- 副業:1日◯◯分の作業で高収入、簡単に稼げる など
他にも、せどり、転売、ECサイト制作など、細かく挙げると様々あります。
司法書士
石田 智嗣
ご紹介した手口に心当たりがある方は、早めにクーリングオフ申請や返金対応を始めましょう。
本記事では情報商材詐欺に対する「クーリングオフ」「返金方法」「相談先」などについてまとめていますのでお役立てください。
もしもご不明点やご相談されたいことがある場合は、以下より遠慮なくご連絡ください。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
情報商材詐欺の主な流れ
情報商材詐欺の主な流れをご紹介します。
ステップ1.副業サイト・SNS・動画広告などで興味を引きつける
情報商材詐欺の主な手口でご紹介したように、副業サイト・SNS・動画広告を使って興味を引き付けます。
目的はLINE登録を促すためのページに誘導することです。
※SNS経由の場合はページに誘導ではなく、DMで個別メッセージできる状態を作ることが目的です。
ステップ2.LINE登録ページで興味を煽る
LINE登録ページでは「短時間・手軽・高収入」を謳い興味を煽ります。
目的はLINE登録してもらうために「LINE登録すれば、稼ぐための情報が手に入る」と思わせることです。
ステップ3.LINE登録してもらい連絡を取りやすくする
ステップ1,2を通して、LINE登録をしてもらいます。
目的は情報商材の購入を促しやすくするために「個別メッセージ」を送れるようにすることです。その方が「情報商材の販売成功率」が圧倒的に高くなるという理由があります。
ステップ4.LINEでの個別メッセージ
LINE登録後、個別メッセージを送ります。情報商材の購入に向けて言葉巧みに誘導するのです。
目的は被害者の心を摑み、興味を煽って、正常な判断基準を失わせた上で「情報商材を購入したら稼げる自分になれる」と期待させることです。
なかにはZoomなどのコミュニケーションツールを使って直接やりとりするケースもあります。その方が被害者に「情報商材の購入に対してYesと言わせやすい」というのが理由です。
ステップ5.情報商材の購入を促す
情報商材の購入を促し、あの手この手で決済を促します。
お金がない場合には消費者金融からの借り入れを勧めてきますので要注意です。なかには消費者金融を紹介してくるケースもあるほどです。
司法書士
石田 智嗣
主な流れをご紹介しましたが、あくまで一例です。似ているようで少し違った手口もありますので油断はできません。常に注意が必要だと言えるでしょう。
情報商材詐欺5つの特徴
情報商材詐欺に共通した特徴をご紹介します。もしも1つでも該当する場合は、悪質な情報商材であることを疑っても良いでしょう。
特徴1.過剰な表現を使っている
過剰な表現を謳い文句にしているのが、9割以上の情報商材詐欺に共通した特徴だと言えるでしょう。
そのため、下記のように大げさな表現、断定表現、成果を約束するような表現を使っている場合は、情報商材詐欺だと疑いたいところです。
- 絶対に儲かる
- 簡単に稼げる
- 1日◯◯分の作業で、楽に副収入
- 誰でも儲かる
- すぐに稼げる
- 情報商材の言う通りにすれば・・・
- うちの会社の言う通りにやれば・・・ など
理由は、景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)に下記のような記述があるため、まっとうな企業は過剰な表現を使わないからです。
「商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。」
引用元:消費者庁:優良誤認とは
つまり、ちゃんとした企業であれば「消費者側に過度な期待をさせないように」「法律に触れないように」表現に気をつけているのです。
特徴2.購入するまで情報商材の中身がわからない
購入するまで「どんな内容を学べるのか?」が分からないのも情報商材詐欺の特徴です。
購入後に蓋をあけて「FXや仮想通貨、アフィリエイト」などの情報商材だとわかるケースも多いのです。信じられないことですが、こうした販売方法が成立しています。
まっとうな企業であれば、上記のような消費者を不安にさせたり、企業の信用を落とすような販売はしませんので要注意です。
特徴3.副業を始める方に初期投資を求める
副業を始める方に初期投資を求めるのも情報商材詐欺の特徴です。
副業を紹介した上で、下記のようにマニュアルの購入が必要だと伝えて、数万円〜数十万円を騙し取ります。
- この副業を始めるためにはマニュアルが必要
- 副業で稼ぐためにはマニュアルが必要 0l>
仕事をしてくれる方に対して、マニュアル購入を進める企業はありません。初期費用を求められた時点で、悪質な情報商材詐欺だと思っていいでしょう。
特徴4.消費者金融からの借り入れを勧めてくる
情報商材の購入時に消費者金融からの借り入れを勧めてくるのも特徴です。
高額な情報商材になると下記理由から支払ができないことがあるため消費者金融からの借り入れを勧めるのです。
- 現金がない
- クレジットカードを持っていない
- クレジットカードが限度額になっている など 0l>
なかには消費者金融を紹介するケースもあるほどです。
一般的な会社であれば、消費者金融からの借り入れを勧めることはありません。理由はそこまで無理をさせようと思わないこと、会社のイメージや信用が下がることが挙げられるでしょう。
特徴5.「特定商取引法」または「事業者情報(会社概要)」の記載がない
販売ページに「特定商取引法」または「事業者情報(会社概要)」の記載がないのも情報商材詐欺の特徴です。
情報商材詐欺の販売ページでは下記のようなケースが多くあります。
- 特定商取引法の記載がない
- 特定商取引法の記載に「事業者情報」が記載されていない
- 販売ページに「運営者情報」や「会社概要」が明記されていない 0l>
販売ページのような通信販売において、「特定商取引法」や「事業者情報」を記載することは法律で義務付けられています。そのため、まっとうな会社であれば未記載ということはありえません。
また、特定商取引法の記載をしていても事業者情報が明記されず、サイト名と担当者名のみが記載されていることもあります。これも通常はありえないことですので要注意です。
司法書士
石田 智嗣
情報商材詐欺の特徴は客観的に見ると怪しいことが分かりますが、当事者になると気づきにくいと言えるでしょう。
もしも、心当たりがある方は近づかないこと、あるいは早めにクーリングオフや返金対応を進めたいところです。
もしもご不明点やご相談したいことがある方は下記よりご連絡ください。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
情報商材詐欺で騙されたお金は「取り戻せる可能性」がある
情報商材詐欺で騙された場合、支払ったお金は取り戻せる可能性があります。
情報商材詐欺の解決は私の専門分野の一つです。過去1,000件以上の返金実績の中には、情報商材詐欺の解決割合は多くあり、主に下記のような形で返金されています。
- クーリングオフ
- 和解交渉(返金交渉)による販売事業者からの返金
- チャージバック(クレジット支払いの取り消し)
とはいえ、返金は簡単ではないのも事実です。
相手(販売事業者)も騙しているとは認めませんし、巧妙です。詐欺を働いたという証拠を残さない(証拠がない)ので、被害者本人による和解交渉(返金交渉)は難易度が高いと言えるでしょう。
それでも泣き寝入りする必要はありません。だからこそ私たちのような専門家がいますし、この先でご紹介する返金方法がお役に立つはずです。ぜひ参考にされてください。
司法書士
石田 智嗣
もしも、今すぐに専門家に相談したい方は、お気軽にご相談ください。
当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は情報商材詐欺を専門の一つにしています。代表の私は、詐欺解決の実績が1,000件以上あるためお力になれるはずです。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
クーリングオフや返金対応はスピードが大事
情報商材詐欺は返金される可能性がありますが、クーリングオフや返金対応はスピードが大事です。
契約から時間が経過するほど、以下のような状態になるからです。
- クーリングオフ期間が過ぎる
- 返金成功の確率が下がる
- 返金成功時の返金額が下がる
- チャージバック(クレジット支払いの取り消し)の申請期限が過ぎる
- 販売事業者が会社をたたんでしまう など
なお、消費者金融に借金をして支払った場合は、返金が難しくなってしまいます。詳しくは以下をご覧ください。
消費者金融からの借り入れには返金対応できない
消費者金融からの借り入れには返金対応できないので要注意です。
例えば、クレジットカードで支払った場合の返金対応には、クレジットカード会社に連絡をする下記方法があります。
- チャージバック(クレジット支払いの取り消し)
- 支払停止の抗弁を主張する(クレジットカードの支払停止)
しかし上記の方法は、クレジットカード会社には使えても、消費者金融には使えません。そのため、消費者金融で借りたお金は支払い続ける必要があります。
以上を踏まえると、早めにクーリングオフや和解交渉(返金交渉)で返金してもらい、戻ってきたお金で消費者金融への支払いを進めたいところです。
返金成功の可能性が高いのは「司法書士や弁護士」
情報商材詐欺にあったとき、返金成功の可能性が高いのは「司法書士や弁護士」への依頼です。
被害者本人が、相手(販売事業者)に和解交渉(返金交渉)をしたり、クレジットカード会社にチャージバックの依頼をしても、下記理由から返金成功は難しいと言えるでしょう。
- 販売事業者:詐欺であることを認めない
- クレジットカード会社:自作自演を警戒する
一方で、司法書士や弁護士を代理人に立てることで、相手の態度や反応が変わることは少なくありません。さらに「被害者本人の証言を元に交渉する経験」が豊富だからこそ、返金される可能性が高まります。
情報商材は「要件を満たしていれば」クーリングオフできる
情報商材は、「特定商取引法」で定められている要件を満たしていればクーリングオフを申請できます。
※申請した時点でクーリングオフは成立します。
まずはクーリングオフの定義を見てみましょう。
「契約の申込みまたは契約締結後において、一定期間内であれば申込者が無条件で申込みの撤回や契約の解約ができる制度」
その上で、下記要件を満たしている場合は情報商材をクーリングオフできます。
- 情報商材の購入がクーリングオフ対象の取引である
- クーリングオフの対象期間内である
以上のようなクーリングオフ制度は、強引なセールス等により「正常な判断がしにくい状態で購入・契約した人」を守るために作られています。したがって、損害賠償や違約金を支払うことなく解約できます。
司法書士
石田 智嗣
情報商材のクーリングオフについて「要件・申請期間・注意点・相談先」について、下記記事に詳しくまとめています。
クーリングオフ申請したい方、詳しく知りたい方はお役立てください。
● 【2024年最新版】情報商材はクーリングオフできる可能性があります「申請方法と相談先」を詐欺解決のプロが徹底解説
情報商材詐欺に対する4つの返金方法
情報商材詐欺にあった場合の返金方法を4つご紹介します。
返金方法 | 概要 |
和解交渉(返金交渉) | 販売事業者に対して返金の交渉をします。交渉が成立すれば、全額または金額の一部が返金されます。 |
チャージバック | 和解交渉(返金交渉)が上手く行かなかった場合、クレジットカード会社に連絡をして、クレジット支払いの取り消しを依頼します。承認されると、それ以降の支払いが必要なくなり、クレジット決済したお金が戻ってくる可能性もあります。 |
支払停止の抗弁を主張 | クレジットカード会社に対して、「クレジットカードの支払いを止めてください」とお願いします。「割賦販売法」が定める条件を満たしている場合、支払いを停止できる可能性があります。 |
決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張 | 販売事業者との和解交渉(返金交渉)が成立しなかった場合、決済代行会社へ「返金」や「決済キャンセル措置」等を依頼します。 |
以下より詳しく見ていきましょう。
方法1.販売事業者との和解交渉(返金交渉)
情報商材をクーリングオフできない場合、販売事業者との和解交渉(返金交渉)を進めましょう。直接連絡をして、解約や返金について話を進めます。
交渉成立となれば、全額または金額の一部が返金されます。
しかし、下記理由により被害者本人が和解交渉(返金交渉)をしても、返金される可能性は低いと言えるでしょう。
- 相手は情報商材詐欺を認めない
- 巧妙な手口により詐欺の証拠がない など
以上のことから、厳しい交渉になると言えるでしょう。
しかし、司法書士や弁護士を代理人に立てることで「返金される可能性が高まる」のは事実ですし、消費生活センターへ相談すればアドバイスをしてもらえます。
方法2.クレジットカード会社へのチャージバック(クレジット支払いの取り消し)を依頼
情報商材詐欺の支払いをクレジットカードで行っている場合、クレジットカード会社へ連絡をして「チャージバック(クレジット支払いの取り消し)」を依頼できます。
タイミングとしては、販売事業者との和解交渉(返金交渉)が上手く行かなかった場合に連絡をします。
ただし、クレジットカード会社も自作自演を警戒するため、被害者本人が連絡をした場合、承認されにくい傾向があります。
司法書士
石田 智嗣
販売事業者との和解交渉(返金交渉)と同じく、司法書士や弁護士を代理人に立てることで、相手の態度が変わり、「チャージバック(クレジット支払いの取り消し)」が承認されやすくなります。
また、クレジットカード会社によって、チャージバックを受け付けないケースもあれば、決済後4ヶ月以内などの期限もあります。
以上を踏まえて、私たちのような専門家に相談したい方は、お気軽にご連絡ください。
方法3.クレジットカード会社へ「支払停止の抗弁」を主張する
クレジットカード会社へ「支払停止の抗弁」を主張するとは、「クレジットカードの支払いを止めてください」とお願いすることを指します。
「割賦販売法」に定められている下記条件を満たしているときは、支払いを停止できる可能性があるため、情報商材詐欺にあった場合、大事な手続きとなります。
- 販売業者に対して抗弁する理由がある
- 総支払額が4万円以上(リボルビング方式は38,000円以上) など
※支払停止の抗弁を主張する場合は、下記内容を通知します。
- クレジットカード会社へ「支払停止の抗弁を主張する旨」を通知
- 販売事業者へ「抗弁理由や契約解除の意思表示」を通知
方法4.決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張
情報商材詐欺にあったら、販売事業者への和解交渉(返金交渉)と同時に、決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張を行いましょう。
情報商材の支払いをクレジットカードで行っている場合、決済代行会社を使っていることがほとんどです。そのため、決済代行会社に対して主張をしていきます。
※販売事業者との和解交渉(返金交渉)が成立しなかった場合、決済代行会社から返金される可能性があります。
主張は書面の通知で行いますが、下記情報を記載します。
- 契約者の情報
- 決済をしたクレジットカード情報
- 販売事業者の情報と契約内容
- 販売事業者に対する責任追及を進めている旨
- 販売事業者が不誠実な態度を取ったときの「返金・決済のキャンセル処置」等の依頼
ただし、明らかに詐欺商材であるならば、「返金・決済のキャンセル措置」等の主張は通ることもあるのですが、情報商材詐欺の立証は困難な場合が多いです。そのため、ハードルが高い方法と言えます。
それでも返金対応を進めるなら押さえておきたいところです。
司法書士
石田 智嗣
私が返金対応する場合、「返金・決済のキャンセル措置」等の主張ができるケースでは毎回行っています。
ただし、情報商材詐欺の立証は困難な場合が多いため、司法書士や弁護士のように、「返金対応を専門としている者が行ったとしてもハードルが高い」のは事実です。
尚、情報商材詐欺に対する返金対応に関して、詳しくは下記記事にまとめていますのでお役立てください。
● 【2024年最新版】情報商材詐欺は返金される可能性あり「7つの返金方法」を詐欺解決のプロが徹底解説
情報商材詐欺にあったときの相談先3つ
情報商材詐欺にあった時の相談先を3つご紹介します。
クーリングオフ申請や返金対応を自力で進めるにしても、専門家に依頼するにしても、まずは詳しい方に相談するのが第一歩です。ご紹介する内容をお役立てください。
相談先 | 特徴 |
「司法書士」や「弁護士」 | 司法書士や弁護士は頼りになる相談先です。 とくに情報商材詐欺を専門にしている場合、解決実績が豊富にあります。 被害者本人が連絡してもクーリングオフ妨害にあう可能性が高いですが、専門家を代理に立てることで、相手の態度も変わり、話がスムーズに進みやすくなる傾向があります。 ※「無料相談」できたり、「着手金無料・初期費用無料の成功報酬」で依頼を受けたりする事務所もあります。 |
消費生活センター | 情報商材詐欺の相談に乗ってくれます。明らかに詐欺だとわかる場合には、職員の方が販売事業者へ連絡してくれることがあります。 ただし、以下のような特徴があることも覚えておきましょう。 ・担当いただく職員により対応や経験にバラツキがある ・詐欺だと断定できない場合は、解決に向けた行動を取りにくい |
警察 | 被害届を出した上で、情報商材の詐欺被害に関して相談できます。 ただし、「民事不介入で動くことができない」という返答になってしまいます。 |
それぞれについて詳しくお伝えしていきます。
相談先1.「司法書士」や「弁護士」
情報商材詐欺に対して、返金成功(クーリングオフを含む)の可能性が圧倒的に高い方法は、司法書士や弁護士への依頼です。
なぜなら、司法書士や弁護士を代理人にすると、相手(販売事業者やクレジットカード会社など)の態度が変わり、交渉を進めやすくなるからです。なかでも情報商材詐欺を専門にしている先生や事務所は、解決事例が多数あるので力強い存在と言えます。
その理由は、返金(クーリングオフを含む)に必要な下記やりとりに精通しているからです。
- 販売事業者との「和解交渉(返金交渉)」
- クーリングオフに必要な書類作成と販売事業者とのやりとり
- クレジットカード会社への「チャージバック(クレジット支払いの取り消し)の依頼」「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」
- 決済代行会社へ「返金・決済のキャンセル措置」等の主張
- 決済代行会社への「支払先(販売事業者)の情報開示を依頼」
また、被害者本人が返金対応を進める場合、「販売事業者は詐欺を認めない」「クレジットカード会社も自作自演を警戒する」などのことから、話が進展しにくい傾向があります。
一方で、司法書士や弁護士を代理人に立てることで、相手の反応が変わり、話が進みやすくなることが少なくありません。
以上のことから、情報商材詐欺における返金対応(クーリングオフ申請を含む)は、司法書士や弁護士にお願いするのがベストな選択とも言えます。
また、司法書士や弁護士の中でも、詐欺専門で活動する先生や事務所が望ましく、下記7つの条件を満たす専門家がおすすめです。
- 詐欺解決を専門にしていて「返金実績」が豊富
- 情報商材詐欺を専門にしていて「解決実績」が豊富
- 「無料相談」できる ※無理に依頼しなくても大丈夫
- 「着手金無料」で依頼できる ※無理に依頼しなくても大丈夫
- 「初期費用」も完全無料
- 騙されたお金を回収できなかった場合「費用負担はゼロ」
- 完全成功報酬
司法書士
石田 智嗣
もしも「誰に相談したらいいかわからない」「返金対応(クーリングオフ申請を含む)に困っている」という方は、当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」の「無料相談」をご活用ください。
代表である私は、解決実績が1,000件以上あり、「着手金無料・初期費用無料の成功報酬」で交渉や手続きを代理できますのでご安心ください。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
相談先2.消費生活センター
消費生活センターも情報商材のクーリングオフ申請や返金について相談できます。
商品やサ−ビスの契約に伴うトラブル等の相談(返金対応・クーリングオフ申請の相談を含む)をできるからです。
ありがたいのは、相談の上で明らかに情報商材詐欺だと分かった場合は、下記対応をしてくれます。
- 返金対応のために必要な情報共有
- 販売事業者との取引が「クーリングオフの対象になるか?」を確認する
- クーリングオフ申請の進め方(書類作成・申請方法)のレクチャー
ただし、返金対応を代理するわけではなく、相談後は被害者本人が返金対応(クーリングオフ申請を含む)をすることになります。
しかし、なかには親切な職員もいらして、その場で販売事業者へ電話をして解決し、合意書の書き方を教えてくれることもあるほどです。
また、消費生活センターには以下のような特徴があると言えます。
- 詐欺と言い切れない事案に対して対応できない/躊躇する
- 担当職員によって対応内容にバラツキがある
- 販売事業者の所在がわからない場合は動けない
また、過去の経験とご相談者・ご依頼者の話から、「和解成立(返金成功)に向けて、丁寧に、親身に対応してくれるか否かは、相談を受けてくれた職員によりばらつきがある」というのも現実です。
相談先3.警察
警察に「副業詐欺の被害届を出して、相談すれば安心できる」ということであれば、アクションを起こすのは一つの手です。
ただし、警察が解決してくれると思われがちですが、「民事不介入で、必ずしも解決のために動いてくれるわけではない」のが現実です。
相談しても以下のような返答になる可能性が高いと言えます。
- 民事不介入なので警察は関知できません
- 契約上のトラブルだから
- お金の問題だから
それでも下記2つのメリットはありますので、必要だと判断したら警察に足を運びましょう。
- 警察に相談することで精神的に楽になる
- 被害者が多く、被害総額が大きすぎる場合は、警察が捜査に動くこともある
司法書士
石田 智嗣
警察に被害届を出し、相談しても解決できなかったからといって諦める必要はありません。
クーリングオフや返金をできる可能性はありますので、1日でも早く、私たちのような情報商材詐欺の解決に強いプロ(司法書士や弁護士)に相談するのが良いかもしれません。
当事務所(司法書士法人ライトストーン法務事務所)では、「無料相談」と「着手金無料・成功報酬での返金交渉」を代理で行っています。情報商材詐欺を専門に解決実績が1,000件以上ありますので、安心してご相談ください。
● 無料相談はこちらから → 情報商材詐欺でお悩みの方向け「無料相談」について
情報商材のクーリングオフ事例3選
クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額105万円 ▶ 回収額105万円(100%回収)」
副業サイトを見て、高収入を稼げるならとLINE登録をしたのが始まりでした。相手からメッセージが来て、仕事をいただくには「約2万円程度の電子書籍」の購入が必要だと言われ支払いました。
さらに購入後の個別説明を電話で受けたとき、高額のコンサル契約をさせられ、言われるがままに支払ってしまいました。
色々調べたところ、同じような被害にあっている人がいるのを知り、サポートセンターに解約したいと電話したところ「ちゃんと稼げるので安心してもらって大丈夫」「解約する場合、全額は返ってこない(ほとんど返ってこない)」と言われました。
もう、自分が詐欺にあっているのかさえも判断がつかず石田先生に相談をしました。もう不安でどうしていいかわからずでしたが本当に助かりました。ありがとうございます。
クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額43万円 ▶ 回収額43万円(100%回収)」
副業詐欺にあったきっかけは、副業で収入を増やしたいと真剣に考え始めたころ、副業で自由な人生を送っている人のInstagramをフォローしたことでした。まもなくメッセージが届き「副業で稼ぐこと」に興味がないかと誘われたんです。
少し怪しいし、大丈夫かなと思いながらも「誰でも、短時間の作業で、簡単に稼げる」という言葉に興味を持ち、高額な情報商材をクレジットカードで購入しました。ですが手元に届いたのは、中身のないPDFだけで、あまりのショックに呆然としました。
返金したくて連絡しても、まともに対応をしてくれないので、どうしたらいかを調べていたところ石田先生に出会いました。すぐに相談したら「クーリングオフできる可能性がある」ということだったので、急いで対応をお願いしました。おかげさまで全額返金されたので一安心です。
クーリングオフ事例:30代・女性「被害・請求額81万円 ▶ 回収額81万円(100%回収)」
とにかく収入を増やしたくて、家でできる副業を探していました。「1日15分で高収入」という文章に期待が膨らんで、まずはLINE登録をしました。
収入を得るには高額教材の購入が必要ということでしたが、「購入費用は、副業で稼いだお金ですぐに返済できる」という言葉と、お金が必要だったのでカード決済で購入したんです。
でも、大丈夫かなと不安になり「同じようなケースはあるのか?」とネットで調べたら詐欺だとわかりました。
「クーリングオフ期間のうちに急いで解約したい」と思って調べていたところ、石田先生を見つけてクーリングオフの依頼をしました。無事に解約できて良かったです。
情報商材の返金事例3選
返金事例:30代・女性「被害・請求額65万円 ▶ 回収額65万円(100%回収)」
収入を増やしたくて副業を探していたところFX投資詐欺にあいました。Instagramからメッセージが届き、「必ず稼げる」「初心者でもできる」といわれFXに興味を持ちました。
何度かメッセージでやりとりをした上で、直接会って話を聞きました。稼げるようにするための「マニュアル」や「オンライン勉強会」「LINEサポート」もあるということで、高額の指導料を支払いました。
しかし、教えてくれる内容やサポート対応に不安を覚えて、調べたところ詐欺だとわかったんです。
お金を取り返せるなら取り返したいと思い、石田先生にご連絡をしました。全額返金されたので良かったです。ありがとうございます。
返金事例:20代・男性「被害・請求額95万円 ▶ 回収額71万円(74%回収)」
副業をするためにネットやSNSで検索をしている時期に、InstagramのDMでメッセージが届きました。副業で稼いでいる人をフォローしたからだと思います。DMでは副業の話を持ち掛けられ、まずはLINE登録した上で、LINEで紹介されていたコピペで稼げる仕事を選びました。
その際に、1回だけマニュアルの購入が必要と言われました。「稼げるノウハウだから、少しお金がかかるのは仕方ない」と言われて、納得して支払いました。しかし、その後の連絡で、稼ぐためには高額のサポートプラン契約が必要と言われたんです。
お金がないと話したところ、「必ず儲かるから大丈夫」と言われた上で、消費者金融への借入れを勧められ、言われるがままに借金をして、サポートプランを契約しました。
その話をした友人より「騙されていないか?」「普通、消費者金融は勧めないでしょ」と指摘され、ネットで調べて情報商材詐欺かもしれないと不安になり、石田先生に相談をしました。自分ではどうにもできないので、返金されたのが嬉しいです。
返金事例:30代・女性「被害・請求額50万円 ▶ 回収額30万円(60%回収)」
家族に内緒で副業を探していました。ある女性のInstagramを発見し、すごく稼いで輝いているな〜と興味を持ち、フォローの上をしたのが始まりです。
すぐに女性からメッセージが届き、「お金は稼いだほうがいいし、同じ主婦の方もたくさんいて、稼いでいるので安心してください」と言われ、紹介された副業案内のLINEに登録しました。
LINEでは、副業するに当たり、テキストのマニュアルが必要と言われ5万円ほど支払いました。その後も電話が来て、サポート無しでも稼げるけど、有料のサポートプランの方がさらに稼げると聞き、高額の契約をしてしまいました。
結局、騙されていることに気づき、石田先生にお願いをしました。家族にバレないように進めてくださり、約半分ですが、お金が返ってきて良かったです。
情報商材詐欺にお悩みの方向け「無料相談」について
当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は、情報商材詐欺や副業詐欺のクーリングオフや返金対応を専門にしています。
もしも「お金を取り戻したい」「クーリングオフしたい」「自分が騙されているかを確認したい」とお悩みであれば無料相談をしてみませんか?
なぜなら、情報商材詐欺に騙されたとしても、適切に対応をすれば返金される可能性があるからです。ただし自力での対応は難しく、返金成功の確率が低いのも事実です。
そのため下記に該当する方は、一日でも早く専門家に相談したいところです。
- 今すぐクーリングオフしたい
- クーリングオフ妨害されている/妨害された
- お金を取り戻したい
- 自分が騙されていないかを確認したい
しかし、司法書士・弁護士に頼むと「相談だけでお金がかかる」「敷居が高い」と思って、諦めてしまうケースも少なくありません。
当事務所は、情報商材詐欺や副業詐欺への対応をはじめ、詐欺被害の解決を専門にしています。「相談料無料」「着手金と初期費用は無料の成功報酬」で対応しており、過去の返金実績は1,000件以上ございます。
詐欺被害を一件でも多く解決できるよう日々努力しておりますので、以下よりお気軽にお問い合わせください。
LINEでのご相談はこちらから
メールでのご相談はこちらから
電話でのご相談はこちらから
下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)
※営業時間は平日 9:00〜19:00(土日祝除く)です。
※尚、LINEやメールでは365日24時間受け付けています。お急ぎの方はそちらからご連絡ください。